財布をとってしまいました
本件の場合は示談が成立していると判断できますので、おそらく警察は被害届を受理しないと思われます。受理される可能性は低いでしょう。出されたからといってすべての事件を立件するわけではありません。ご安心ください。
本件の場合は示談が成立していると判断できますので、おそらく警察は被害届を受理しないと思われます。受理される可能性は低いでしょう。出されたからといってすべての事件を立件するわけではありません。ご安心ください。
売られてしまう前に「返せば被害届を出さないから早く返して」と求めてください。 それでも返さないのなら被害届を本当に出して構わないでしょう。 法律的には返還されるべきですが、実際に処分した後ですと金銭での解決になることもあります。
略式起訴は公訴提起の一種ですので、不起訴ではありません。 略式起訴とすることに異議があれば、正式な裁判が開かれることになります。 罰金額は、50万円を想定しておいた方がよいと思います。
すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。
交渉の余地があるように思いますので、弁護士から送られてきた書面、交わした示談書を持参してお近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
今後の捜査の流れ、また私が留置所等にお世話になる可能性はあるでしょうか。 →在宅捜査の大まかな流れとしては、警察で何度か事情聴取、検察庁に事件送致後は最低1回検察庁で事情聴取、その後処分をきめるといった流れかと思われます。 現在は在宅...
示談をしたら被害届は取り下げて貰えるものなのでしょうか? →示談をしたら被害届を取り下げるかは被害者次第ですので、国選弁護人と被害者との間でどのような話になっているのかによります。 起訴されないのでしょうか? →旦那さんの前科前歴や...
ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...
詳しい事情がわからないとネット上では回答が難しいですので、 担当弁護士に尋ねるか、あるいは事件の記録を持って面談相談に行ってみましょう。
貴方の行為は、重い軽いは別として立派な窃盗罪を構成します。法を扱う弁護士に「大丈夫」と言ってもらおうというのはお門違いです。
退学になる可能性が高いですが、被害者との示談が成立し、被害者に許してもらったうえで、反省し、更生する姿勢を示すことで、停学処分にとどまる可能性はあります。被害者だけでなく、学校にも誠心誠意謝罪することが必要でしょう。 参考にしていただ...
>ただ、万引きをした映像のみお店の人に把握されているのではないかと思われます。 → 被害店舗が防犯カメラ映像などを提供の上、被害届を提出したような場合には、警察が捜査を開始することもあり得ます。
1万円単位とか10万円単位です。(1万円とか10万円という意味ではないです。ここに書ける事情だけで金額を判断することは無理です。繰り返しになりますが、双方の主張・立証と裁判官次第です。) 私の回答は、ここで終わります。
1,その必要はないでしょう。 私見では慰謝料込みで最大12万円くらいでしょうか。 2,やめていいです。 3,その必要もありません。 弱みに付け込まれて奴隷のように利用されてはいけません。 被害届を出されることを恐れてはいけません。 前...
すでに示談が成立しているようですから、警察沙汰にしなかったと思います。出禁にもなったのですから、反省して二度とやらないようにしましょう。
1~4については、いずれも状況次第です。 LINEで「内部申告がない場合は外部の犯行による窃盗事件として警察に被害届とバッチリ写っているスタッフルームの出入りのビデオを証拠として警察に提出します」と書かれているにしても、外部の犯行とは...
いきなり逮捕されることはありませんのでご安心ください。次回呼出を受けた際、「前回は気が動転してしまい、結果として嘘をつくことになってしまいました。申し訳ございません。」と素直に謝罪すればいいと思います。
>>自分が以前財布を無くしたときは全く連絡がなかったので気になったのですが、こういう場合は警察が店→付近の…というようにどんどん防犯カメラを追って後から逮捕しに行くことはあるのでしょうか? 可能性としては,絶対にないとは言い切れませ...
まあ大丈夫でしょうね。財布だと所有者は所有権を放棄したとはほとんど考えられませんが、電車の座席の上に捨てられたゴミのポイ捨てだと所有権は放棄されたと考えられるので。 たまに外形上所有権放棄とは認められないゴミであっても、それが電車やバ...
上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。 初犯で前科・前歴はございません。 →初犯で被害弁償も済んでいるのでしたら、処罰を受けるとしても略式起訴による罰金刑か、公判請求された場合でも執行猶予がつくかと思われます。
>自首したらその場で逮捕される可能性の方が高いですか? 家も仕事もあって、すでに弁済済み、自首しているということで、逮捕までは されない可能性も十分あると思います。 できれば詳しい事情含めて、依頼しないにしても面談相談をお勧めします。
>上司の上司の許可なしに、その壁に飾ってある写真を勝手に外して、目に付かない場所に移動させた場所、私はどのような罪に問われるのでしょうか? 無断で処分したというわけでもありませんので、罪になるようなものではありません。
>これから弁護士を雇うには遅いでしょうか? 遅いということはありません。 万引きの事案であれば、5回も取調べを受けずに終了というケースが多い印象ですが、まだ続くようであれば、できる限り早い方がいいかと思います。
分割払いの方法で示談をしたとしても、支払いをせずに破産手続の中で処理することになろうかと思いますので、店側は納得しないでしょう。 示談交渉を依頼中の弁護士に依頼するほかないかと思います。
不法侵入にはあたらないでしょう。 窃盗にはならないでしょう。 いずれも可罰的な違法性はないですね。 プレゼントを撤回されたので、私も撤回したと言えばいいでしょう。 プレゼントを元に戻せば、私も元に戻します、と言えばいいでしょう。 あと...
>>今後どのようになる可能性があるのか 被害届が提出されると、本格的に刑事事件に移行すると思います。 被害額2万円を超えない事件で、示談が成立し、再犯のおそれもなければ微罪処分で終わる可能性もあります(警察官限りで処理するということ...
当時の状況が何も分からないので何とも言えませんし、一度認めたがやっぱり盗んでいないと言ったらどうなるか?という意味なのか、認めなかったらどうなっていたか?という意味なのか分かりませんが、一度認めたが争いたいということであれば、弁護士に...
本件と立件された余罪です。それ以外の示談交渉は民事事件として行うことになりますが、刑事事件化しなかったので、そこまで積極的に示談する必要はないと思います。
因みになんですが、否認していた状態から、自白はありえますか? →否認から認めに転じるケースは、よくあります。
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。