不倫の事実はあるが、不貞行為を示す証拠がない慰謝料請求をされた場合の対応について。
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
返答しなくても法的には問題ありません。 >慰謝料請求中に本来の時効の日(発覚から3年の日)がきたらどうなりますか? → 時間期間が過ぎる前に、裁判上の請求、催告等の方法をとることにより、時効の完成が猶予されます また、相手女性側...
まだ正式に委任していないので、教えないのでしょう。 内容証明は、謝罪を求める法的な根拠がないことを伝えたいのでしょうね。
質問者様と配偶者との婚姻期間にもよりますが、ある程度長期間の別居期間(たとえば10年)が経過しますと、婚姻関係が破綻しているとして、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が認められる場合があります。 示談書の有効期限と言われますが、示...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が前妻と結婚しているときに、現在の妻と不貞関係になり、それが原因で前妻と離婚して、現在の妻と結婚したということでしょうか。 そのうえで、前妻に対して慰謝料を支払ったため、当時の不貞相手であった...
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
名誉権侵害やプライバシー権侵害になる可能性がございます。 お気持ちはわからなくはありませんが、親に手紙を出すというのはしないほうがよいでしょう。 一般論ですが、親は我が子のことが一番可愛いものなので、手紙をみてもあなたの希望するような...
性交渉をもった相手が既婚であったことを隠していた等の事情があり、その相手が既婚とは知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある場合(注意すれば相手が既婚と知ることができた場合)には、その相手の配偶者から慰謝料請求(不法行為に基づ...
借りていたお金であるということを前提とし、返済を約束する借用書を作成することは考えられますが、相手方が素直に応じてくるのかは疑問です。 また、状況からしても裁判では請求が認められない可能性が高いように思います。 借用書を作るとしても...
相手側があなたの住所を把握していない場合、相手側が依頼したとされる弁護士からあなたへ受任通知を郵送しようとしても送れない状況の可能性があります。その場合、待っていても受任通知が相手方代理人から届かず、交渉が始められない可能性があります...
キャバクラの女性から訴えられるようなことはないかと思いますし、旦那さんから訴えられるようなこともないかと思います。
一般的には、相手方が結婚していなければ性行為をしなかったとして、貞操権を侵害されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償請求権の行使として、男性に慰謝料を請求することが考えられます。 反面、ご相談者様が、男性が既婚であることにつき故意...
一般論としてお答えします。 婚約とは、近い将来のうちに婚姻をすることの予約・同意ですので、「結婚について前向きに話している事や家族との挨拶をしている事」だけでは婚約と評価できないと考えられます。 婚約の少し前の段階というところでしょう...
不特定又は多数に伝播させたわけではないので、名誉棄損にはあたらないと 思います。 就業規則や服務規律に違反するかどうかも、確認するといいでしょう。
婚姻費用や養育費を取引条件に出すのは、人情としては分かるのですが、あまり通用しません。 婚姻費用と面会は、法律上は別問題とされているからです。 ただ、通用しないと分かったうえで、交渉カードとして主張するのは良いでしょう。 調停委員や相...
実際の投稿内容を拝見して確認をする必要がありますが、当該投稿については発信者情報開示請求や損害賠償請求が可能と思われます。 貞操権侵害の損害賠償請求と並行して進めていってください。 なお、開示請求はいつでもできるわけではなく、投稿か...
婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。 夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず 離婚したい側は離...
実際には見せたりはしていないのですが、このような書き込みだけで開示請求が来る可能性はございますでしょうか? 大変幼稚なことをしてしまったと深く反省しております。ご回答よろしくお願い致します。 →開示請求すること自体は相手方の意向次第...
証拠があるので不同意性交にはならないでしょう。 行為自体、妊娠自体にあなたの責任はないでしょう。 ただし、出産後、認知請求や養育費の問題が発生する可能性はあるでしょう。
精神的苦痛を受ける状況と思いますが、婚姻前の出来事であることからして、 慰謝料額は10万円ないし20万円程度ではないでしょうか。
補足です。 ネット上で、実際話も聞かない状態で、 不貞慰謝料に対する今後の対応を述べるのは心配が残ります。 面談に行ったら100%正確な回答が得られるわけではありませんが、 精度はあがりますので、可能であれば面談相談をお勧めします...
法的には、不倫相手がご相談者様の夫が既婚者だと知っていたことは、ご相談者様の方で主張・立証しなければならない(具体的な証拠が必要な)事情として整理されます。 もっとも、知っていたことを不倫相手自身が認める場合には、争点とはなりません。...
お金は請求されていないので、いまのところ、美人局とは判断しかねますね。 もう少し、様子をみるしかないでしょう。
その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...
共同不法行為であるとして慰謝料請求をすることは想定されますが、悪質性の高い例外的なケースを除けば、一般的にはそのような協力行為を行っていたとしても慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思います。
少なくとも、交際相手には慰謝料請求をする余地があるように思います。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
お名前はともかく、住所については、弁護士事務所気付などにして、相手方に知られないように訴訟を提起することも可能だと思います。そのようにして、裁判をしたこともあります。
不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...
まだ新制度が始まったばかりで判例の集積はないのですが、秘匿の要件である「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」については、厳格な証明ではなく、それよりも証明の程度が緩い「疎明」で足りるとされており、秘匿を求める説得的な理由が書け...
>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね? はい。 慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。 人生に多大な影響を受けたことについ...