交際相手への告発をSNSに投稿する法的リスクは?

お付き合いしていた人から浮気をされ、肉体的DVや精神的DVも受けていました。
貸したお金も返ってこず、貸したやり取りは残っていますが相手は今になって認めなくなりました。
こうした被害を受けた人が他にもおり、さらに次の標的にしようとしている相手がいる事も確認出来ています。
その標的にされている人は顔見知りですなく、その人SNSは鍵アカウントで危険を伝えることも出来ません。
これ以上を被害者を増やさないためにもその事実をSNSに投稿しようと思うのですがその場合こちらが罪になる場合はあるのでしょうか?

名誉毀損(刑事・民事)やプライバシー侵害(民事)などの可能性がないとは断言できません。
心情はお察ししますが,だからといってネットに書き散らしてよいという理由にはならず,公開の場で弁護士があなたの背中を押すような回答はできません。
貸金請求訴訟や損害賠償請求訴訟などで適切な解決を図るのが,法的には正攻法です。