証拠説明書の記載内容と作成年月日の基準について

訴状と一緒に証拠説明書を提出する場合、〇〇裁判所御中や原告被告の名前の記載をする必要はあるのでしょうか?
また、作成年月日とは、その証拠となるものが作成された日付なのか(例えば、LINEメッセージが送信された日、写真を撮影した日等)、
証拠説明書を作成した日付になのか、どちらになるのでしょうか?
不明と記載する場合もあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

>訴状と一緒に証拠説明書を提出する場合、〇〇裁判所御中や原告被告の名前の記載をする必要はあるのでしょうか?

→いずれも記載します。下記リンクに記載例がありますのでご参照ください。
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/syoukosetsumeisyo-kisairei.pdf

>また、作成年月日とは、その証拠となるものが作成された日付なのか(例えば、LINEメッセージが送信された日、写真を撮影した日等)、証拠説明書を作成した日付になのか、どちらになるのでしょうか?

→作成年月日は証拠ごとに記載しますので、その証拠となるものが作成された日付を記載します。

>不明と記載する場合もあるのでしょうか?

→全く分からない場合には不明と書くこともあります。ただし、「令和6年10月頃」や「令和6年頃」というように大体の時期は分かるという場合がほとんどだと思いますので、「不明」とするケースはほとんどないと思います。また、ホームページを印刷して提出する場合等は、印刷年月日を記載することもあります。