大学生の息子の彼女との子供の養育費について相談したい
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。
ご質問ありがとうございます。 質問1 いずれも、旦那さんの有責性を根拠づける証拠にはなり得るでしょうが、 最終的に、裁判所が、旦那さんが有責配偶者であると認定するかはわかりません。 例えば、お怪我をされている写真があったとしても、お...
①メモだけで証拠にはなります。あとは価値の問題です。LINE等の他の証拠と合わせて証拠価値を上げることが重要です。 ②そういうことにはなりません。 ③脅しに屈して中絶したり離婚する必要はありません。 ④事実上帰れなくなる可能性は...
罪に問われることはありません。 元夫が調停を申し立てたら調停の場で拒否すればいいでしょう。 養子縁組したなら養親に養育義務があるので、元夫にはありません。
着払いについて、荷物の受取りを拒否しても問題ありません。 送料を請求されることもないはずです。 ただ、拒否が原因でもめごとに発展するかは、個々の事案によりますので、判断が難しいとの回答となります。
性行為を強要してますね。 相手の行為は違法です。 拒否は正当です。 あなたが受忍する義務はありませんね。 メモでもいいですし、今後は録音がいいでしょう。
養育費の減額は可能な場合があります。 元奥さん側との話し合いが難しい場合には、管轄の家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることが可能です。 「一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学し...
ご質問ありがとうございます。 別居の場合は、相手から、婚姻関係を継続していることを前提とした慰謝料額にすべきであると言われる可能性があります。 確かに、不貞行為に基づく慰謝料は、離婚した方が高額になることが多いです。 ただ、ご質問者...
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
以下、ご質問にお答えします。 元妻が養育費減額に応じるのであれば、新たに公正証書を作成すれば足ります。 一方、元妻が養育費減額に応じない場合、元妻の居住地を管轄する家庭裁判所に、養育費減額調停を申し立てる必要があります。 ご主人...
鑑定費用は5万円位と思いますが、相手の同意がなければ、相手に請求できないですね。 出産費用については、認知が認められれば、扶養義務にかかる費用として半額は請求し ていいでしょう。
離婚のご相談ですね。 1、証拠は提訴側が提示するのでしょうか? →そうなります。 2.認められるでしょうか? →「妻に無視されたLINEがいくつか」ということで、内容次第だとは思いますが、これだけでは認められないと考えられます。 ...
電話での調停参加はこれまでも行われてきました。 オンラインもすでに行われているところもあるので、合意管轄の家裁に 問い合わせるといいでしょう。 いずれもあなたが出頭して、相手が電話、オンラインでの参加になるで しょう。
はい、直接弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
子が再婚相手と養子縁組した際の養育費に関するご相談ですね。 養子縁組したことでご相談者様は第一次的な扶養義務(生活保持義務)を免れるので、再婚相手が子を十分に扶養できないなどの事情がない限り、ご相談者様には養子縁組した日以降の養育費...
ご質問に対して、ご回答致します。 1️⃣のご質問 →共有財産とは、わかりやすくいいますと、①結婚後に、②夫婦で培った(夫の収入、もしくは妻の収入で取得した)財産です。 ポイントは、問題となっている財産を取得した「原資」がどこから...
①籍を入れるちょうど一ヶ月前に住居購入しました。私単独名義、ローンも私が支払っています。私の特有財産になるでしょうか。 → 特有財産の典型例は、独身時に築いた貯蓄、親から贈与されたお金等によってマンションの頭金を払った場合であり、...
>私も弁護士相談しましたが、当初作成した協議書はまるでなかったかの様に話を進められ、納得てきませんので、相談したいものです。 協議書を見ていないので何とも言えませんが、妻側の弁護士ではなく、あなたが相談した弁護士があなたから詳細をお...
やめた方がいいですね。 もちろん判決や調停を経て差し押さえる段階になれば裁判所経由で連絡するので問題ありません。
多少遅れたとしても支払っているのであれば強制執行してくることはないでしょう。収入減による減額請求が認められるかどうかは未知数です。一度弁護士にご相談されてもいいと思います。
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
面倒とは思いますが、これまでの経緯を整理して、家裁に対して、履行勧告申し入れが虚偽事実に もとずいてなされたものであることを、申告しましょう。 また、不法行為になるので、慰謝料請求できますね。
>妻に知られている口座のみ開示するつもりですが、妻側の弁護士に調べられる可能性ありますか?どこまで調査できるのでしょいか? 奥様が、ある特定の銀行にご相談者様が口座を保有している可能性があることを疎明した場合には、裁判所を通じてた調...
すみません。 強制執行する場合には、債務名義の正本が必要となります。 先ほどの回答は訂正させていただきます。
約束してくれないようであれば、家庭裁判所に対して、あなた自ら養育費(もしくは一定の大学費用相当分の扶養料)の支払いを求めて調停を起こすということも考えられます。
カルテや診療報酬明細と照らし合わせてみて、確証が得られないのであれば、エコーはひとまず偽物と考えて良いでしょう。 連絡が取れないならば、いまのところは、相手から何か請求が来た時に備え、送られてきた画像は保存し、LINEはすべてスクショ...
養育費の強制執行ー給料の差押え―についてのご相談ですね。 ・相手の勤務先はわかりますが第三債務者の名称がわからない(陸上自衛官です) →自衛隊員の給与を差し押さえる場合の第三債務者の表示は、当該自衛隊員の所属する官庁に問い合わせをし...
最初から審判にした方がいいでしょうか? →調停に回されるだけなので、意味がないと思います。 審判にした場合、裁判官とは、書類だけのやり取りになりますでしょうか? 口頭で、裁判官に事情を説明する機会はないでしょうか? →基本書面です。...
あなたも、離婚調停と婚姻費用分担の申し立てをしたほうがいいでしょう。 婚姻費用については、あなたが負担しているローンが考慮されることになり ます。 離婚調停の申し立てをすれば、子供手当の口座変更が可能になる可能性があ ります。 別居後...
>裁判官によっても考え方は変わったりするのでしょうか? 一般論として、不服申し立てにより、別の裁判官が判断して結論が変わることはあります。