養育費についての合意書の件で教えて下さい
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離婚後、夫と養育費について合意書を交わしました。その合意書は弁護士さんに作成して頂き、私と夫の署名と印を押してあります。(弁護士さんのお名前はどこにも記載はありません。) 弁護士さんからは、 合意書を交わしていれば、養育費が払われない際に給与や預金の差押えが可能であると説明を受けましたが、インターネットなどでは強制執行が可能なのは公正証書の場合のみであるような記事が多く見られます。 養育費の取り決めについての合意書でも、支払われない場合強制執行は可能なのでしょうか? ご教示下さい。 よろしくお願い申し上げます。
みうみう さん ()
追記
また、元夫は自営業を行なっております。 自営業者に対しての強制執行は難しいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
弁護士からの回答タイムライン
- >養育費の取り決めについての合意書でも、支払われない場合強制執行は可能なのでしょうか? 公正証書ではない単なる私人間の合意書は、債務名義とはならないので、強制執行はできません。 強制執行をするためには、家庭裁判所に養育費分担調停(審判)を申し立てたうえで、調停調書(審判書)という債務名義を得る必要があります。
- みうみうさん早速のお返事ありがとうございます。 債務名義を得るのは難しいことなのでしょうか? 弁護士さんに依頼せずに行うことは可能ですか?
- 合意書があるのであれば、その通りの審判が出る可能性がありますので、債務名義を得ることはそこまで難しくないでしょう。 弁護士に依頼せずに行うことも可能かもしれませんが、一度、今後の対応について、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
- みうみうさんお返事ありがとうございました。 養育費分担調停では私の収入以外に預貯金も関係してくるのでしょうか?
- 預貯金は関係ありません。
- >養育費の取り決めについての合意書でも、支払われない場合強制執行は可能なのでしょうか? 手順としては、 ①家庭裁判所で、調停や審判などの手続きをする ②調停調書など、「強制執行できる」効果のある書類を取得 ③強制執行 となります。 ちなみに、公正証書で強制執行できる旨定めておくと、②と同じような効力があるので、 支払われない場合調停等しなくても強制執行できます。 >養育費分担調停では私の収入以外に預貯金も関係してくるのでしょうか? 基本的には関係ありません。 何か特殊事情を踏まえた反論があれば、改めてその反論内容が妥当か、相談等してみましょう。
この投稿は、2022年6月22日時点の情報です。
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