養育費について教えてください。

公正証書などでの書面ではなく口頭での養育費を決め毎月もらっていたのですが、支払い側に女ができ、養育費を払われるか心配で、女がいても支払いはあったのですが、一回だけ未払いで、請求するのにすぐに強制執行など差し押さえすることは出来るのですか?
その請求をするのに弁護士をつけたほうがいいでしょうか? 弁護士をつけなくてもできるのでしょうか?

請求するのにすぐに強制執行など差し押さえすることは出来るのですか?
→公正証書や調停調書などの債務名義というものがなければ給与差押えなど強制執行はできません。
支払いにご不安があるのでしたら、公正証書や調停で金額を確定させて債務名義をとっておくことを検討した方が良いでしょう。

その請求をするのに弁護士をつけたほうがいいでしょうか? 弁護士をつけなくてもできるのでしょうか?
→公正証書作成などについて、弁護士に依頼した方が良いかは詳しくご事情を伺わないとなんともいえませんので、お近くの法律事務所でまずご相談されることをおすすめします。

口頭での約束のみでは、すぐに強制執行することはできません。
今後の養育費の支払いについて心配をされているのであれば、将来、支払いが滞った時のために、公正証書を作成するか、あるいは家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てて調停調書という形で残す必要があります。
家庭裁判所に行けば書式を交付してくれたり、申し立ての方法などと教えてくれるので、ご自分でもできます。

もし調停とかを申し立てるまでに支払いがなかった場合、払われてなかったぶんは請求できるんですか?

もし調停とかを申し立てるまでに支払いがなかった場合、払われてなかったぶんは請求できるんですか?
→書面上の合意がない場合、養育費の始期(未払いと扱われる時期)は判断が分かれるところです。
実務上では具体的に金額を請求した時点または調停申立て時点のどちらかであることが多いです。
したがって、未払いがあれば早期に内容証明などで具体的に請求をしておけば、のちの調停で請求した以後について未払いとして認められる可能性はあります。

夫婦間で養育費の額についての取り決めがある場合には、未払の部分についても請求することができます。
ただ、相談者様のように口頭での約束しかしていない場合、夫婦間で約束した内容を客観的に示すことができないため、調停においても認められない場合が出てきます。
その場合には、例えば毎月定額を口座に振り込んでもらっていたという事情があれば、その振込の取引履歴(通帳のコピーなど)を提出して、夫婦間に約束があったことを証明する努力をしていく必要があります。
一方で、そのような客観的な資料が何もない場合であっても、相手が支払いに応じる分には、支払ってもらうことに問題はありませんので、調停では遠慮することなく請求はした方がよいと思います。