認知調停からの養育費調停。
先日一回目の認知調停がありました。
調停委員から、認知が認められれば養育費も出生時から請求できます。っと言われました。
しかし私の弁護士さんは実際認められないんだよ、だから妥協はする、しかしある程度はととごおって請求しますと言いました。実際請求して認められるのでしょうか??
>実際請求して認められるのでしょうか??
見解が分かれているところではありますが、出生時からの養育費請求を認めた裁判例もあります。
調停委員は当該裁判例を参考にアドバイスしたものと思われます。
一般には養育費は「明確に請求した時点」から認められます。
なので、認知が認められれば出生時から認められるかどうかというよりは、出生後にすぐに「養育費を請求する」と明確に内容証明郵便などで通知しておくことが必要です。そのように通知しておいたケースでは出生時からの養育費が認められました。
今からでも「認知されたときには、出生時に遡って養育費の分担を求めます」と通知しておく方がいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
子供は高校生ですが過去の分も
もらえますか??
もう一点質問したいです。
一回目の調停に相手は直前に弁護士をつけ日程が合わないとのことで欠席しました。
2回目は相手が指定した2ヶ月も先になりました。
何か意図があるのでしょうか?
相手は自営業で、かなりの売り上げがあるそうです。実際の収入は分かりません。
弁護士さんだと何助言しますか??
財産を隠すとか、何でも経費にしていることは本人から聞いているので知っています。
認知は認められると思いますが相手が養育費に不利にならないように何をしてくるのか分かりません。