養育費、養子縁組、調停

バツイチ旦那と再婚しました。
新たに子が生まれ、元妻に養育費の減額を申し出て協議にて決まりました。
ただし養子縁組2人を計算に含まずに計算してほしいと要望があり、残りの子供だけで計算しました。合意書には養子縁組を含まず、その他3人で計算すると記載しましたが、今後養子縁組した子たちが15歳になった時に養育費の額を、養子縁組の子供たちをふまえて再計算してほしい希望もあります。調停になるかとは思いますが、一度養子縁組を含まないとなると、調停でも含まれないままになるでしょうか。

たしかに、その当時は合意したが、現在は事情が大きく変わったので、養子縁組の子どもの分も含めてもらいたい旨述べるしかありません。調停はあくまでも話合いの場なので、先方が応じてくれれば問題はないわけです。

ありがとうございます。審判ではどのように考慮されますか?