権利者からの養育費調停について

元妻と1年かけて養育費の減額について協議をしてきて3月に合意書を交わしました。合意内容で気に食わないことがあるといい、合意書は白紙、養育費調停を申立られました。
合意書には養育費を決めた計算方法や、離婚時に公正証書から変更した旨を記載しています。
ただ今年は計算して36000円と双方で合意したものの、来年は私方の再婚相手よ育児休業を考慮して養育費額を変更することになっていた為、あちらから金額は記載せずお互い合意しているからかまわないと言われました。
支払いも滞りなくおこない、減額した後もあちらからも申立てられた事はありせん。またラインにはあちらが合意している文章も残っています。

【質問1】
調停になれば合意書の額をもとに話し合いがすすみますか?

【質問2】
それとも1からまた養育費を決めていくのでしょうか。

【質問3】
あちらが申立をしましたが、これはなに調停なのでしょうか。増額調停ですか?
あちらの申立て書にはこちらが減額をしたため、相当額の支払いを求めると記載されていました。

【質問1】
→合意書があるなら、それをベースに議論することにはなるでしょうが、調停とは話し合いの場なので、相手は拒否してゼロベースで話をしてくるでしょう。

【質問2】
調停の場では、あなたサイドでは合意書をベースに話をすればよいでしょう。

【質問3】
これまで全く調停したことがないなら、増額調停ではなく、普通の養育費調停となるはずです。
話し合いでまとまらなければ調停不成立となり、審判(裁判官が金額をきめる判断をします。)に移行します。

なお、審判の結果は、合意書も当然考慮要素にはなるでしょうが、基本はそのときのお互いの収入をベースに判断されるので、合意書どおりの結論になるとは限りません。

そうなんですね。一年かけて協議をしてきたにも関わらず、しかも合意書もかわしたのに、こうなることがあるんですね。

仕方がありません。ただし、金額がどうなるかはご説明した通り、双方の収入がベースなりますので、相手の要求が何でもかんでも通るわけではないです。
時間をかけて協議されたことが全くの無駄となるとは限りませんので、どうか悲観されないでください。

あちらが作成した合意書にこちらがサインし、双方で合意したにも関わらず、体力も気力も限界です。なぜそのような調停を起こすのかわかりません。

一方で短期間で一度決めた養育費を変更できない事や、裁判になるのではと意見をもらいました。そちらについてはどうでしょうか。

調停や審判で一度養育費を定めた場合、確かに、短期に増額又は減額調停を起こしても、「短期間で一度決めた養育費を変更できない」というのはその通りです。

「裁判になる」というのは趣旨が分かりませんが、増額された養育費を前提に未払養育費の支払いを求める裁判を起こしてくるという意味だとしたら、裁判を起こすこと自体は止められないので、その可能性は否定できません。
ただ、請求の根拠となる合意がないので、お聞きしている限りの情報では、相手には裁判に勝てる要素がありません。

再婚相手との按分率も関与してくると思いますが、再婚相手は看護師なので去年夜勤などをして私より収入がありました。
しかし育休に伴う収入減少や、小さい子をかかえての夜勤勤務は難しく復帰後も現在の収入を保つ事はできません。またこの5月に癌が見つかり今後は治療をしていく予定です。合意書後に発覚しました。その為、私自身も子供の世話などをすると夜勤できずに収入が減ってしまう可能性があります。按分率に大きく影響すると思うのですがどうでしょうか。