養育費減額の合意書について

養育費の公正証書を離婚時に作成しました。再婚に伴い養育費の減額を双方で協議し合意しましたが、養子縁組を含まない再計算である為、公正役場で確認したところ公正証書にその旨は記載出来ない事や、公正証書を再作成するより合意書での取り決めをすすめられました。
合意書は作成したのですが、あちらが作成してきた為、そのような記載方法でいいのか疑問です。合意書の確認は初回の相談でもしてくれるのでしょうか。

何らかの基準,羈束があるわけではなく,それぞれの弁護士の判断になるので,必ずということではないのですが,初回の相談でも合意書の確認をしてもらえるとは思います。
ただ,それが,相談の枠組みを超えて,文書の鑑定としての性格を持つものであれば,文書の鑑定としての費用がかかることがあります。

例えば『甲乙より再計算の申し出があれば12月までに申し出、来年1月より養育費の額を変更する』と記載されている場合、この記載だと私共としてはなんでもかんでも申し出たら再計算になるととれます。しかし事情の変更事項があれば再計算に応じますがそれ以外は応じるつもりはないので、この記載方法でいいのかなど知りたいです。

養育費の決定やその金額の増減は,原則的には,当事者の合意で成立します。
記載に納得できないのであれば,応じる必要はないと思います。
相手は,そのときには,調停を申し立てるでしょうから,そこで話し合った方が,より納得できる結論になるように思います。

その際にこの合意書で合意していると不利にはなないですか?

>その際にこの合意書で合意していると不利にはなないですか?

細かい事情がわかりませんが、そもそもその合意書に意味があるのか(合意書をつくることでどういった効果が欲しいのか)含めて、
弁護士に原案を見せて相談に行ってみると良いと思います。

仮に、端的に「(養子縁組を考慮に入れず、独自に協議して)月〜万に減額」で合意ができているなら、そのように公正証書を作り、
変更があれば協議する、ということは考えられます。

原案がどういったもので、どういった理由で公正証書にできないといわれたのかわかりませんが、
抽象的にネットで聞くより、面談の方が早い上に具体的なアドバイスが得られるのでおすすめです。

返信ありがとうございます。弁護士に相談すると費用も高くなかなか相談に行けず、ネットで相談させていただきました。

なるほど。

区役所など、自治体で弁護士が無料相談を定期的にしていることもあるので、そういったあたりも調べてみると良いと思います。