別居したいと言われた

主人が一ヶ月前から仕事が遅くなるからそのまま行く。帰れない。と連絡がくるようになり、そのうちそれが普通になり、ある時一週間帰りませんでした。さすがに心配になり連絡したら帰ってきてどこに行ってたのかも教えてくれず、別居したいと言われました。中学生の子供がいるので、養育費で二人10万、それと家のローンを払うと言われました。たしかに一年ほど不仲でしたが、子供のことでも相談しておりました。おそらく主人は友達か誰かのところに暮らすようです。俺は帰ってくる意味はあるのかというのであるから帰ってきてやり直そうと言ってもそれは無理といいます。
不仲とはいえ、子供もいて、上の子は問題児で毎日大変です。自分は友達の家があるからそのような行動に出たとしか思えません。月々10万は18歳まで、ローンは俺が住まないのに払うのは嫌だと、子供が20になるまでは出すからその後は自分ではらえといいます。
離婚はしたくありません。住む場所がなくなるからです。
こんな身勝手な理由で別居はできるのですか?

収入は主人は約35万、私は扶養内で8万ほどです。子供が朝起きるか心配なら夜中に働けばいいだろと言われましたが、慣れた仕事をやめたくないです。
もっと稼いで自分でやっていけとも言われました。
今まで随分お金のことでは苦労させられ、結婚前の借金も私の貯金からまかなってきました。この家も頭金は微々たるものですが、私が出しました。
あまりの身勝手さに怒りがこみあげます。

突然の一方的な要求にお困りのお気持ちはお察しします。
まず、離婚は、双方の合意がなければ出来ないのが原則です。一方的に離婚するとすれば離婚の裁判を起こすしかありませんし、不倫や悪意の遺棄(ネグレクト)など、「夫婦関係が破綻した」といえるような重大な事情がなければ離婚は認められませんので、そこはご安心下さい。

ただ、一緒に暮らすかどうかは本人の意思の問題なので、「身勝手な別居」自体を止めることは残念ながらできないでしょう。

なお、別居が始まった場合、離婚するまでの間は、夫婦それぞれの収入に応じて婚姻費用を請求できます。
ご収入状況が分からないため、ご主人の婚姻費用や養育費額の提案が適正な金額かどうかは何とも言えませんが、離婚するにせよしないにせよ、ご主人が払うと言っているお金については、合意書を作っておいた方がよいでしょう。できれば「公正証書」という書類にまとめた方が良いです。

離婚に応じる必要はありませんし、養育費は少なくとも原則20歳までです。
夫が別居を続けるつもりなら、家庭裁判書に婚姻費用分担請求調停を申立てることを勧めます。強制力があるので、夫の未払いを防げます。
夫側が離婚にこだわるなら、離婚条件として住宅ローンは夫の支払い、返済完了後は名義をあなたに変更という条件でないと飲まないなどの交渉もできると思います。