強制執行するにあたって

元夫が強制執行を取り消して欲しいとしつこく、調停を起こしてきたので、不本意ですが取り下げに応じようかと思っています。
調書に、今後未入金、遅延があった場合即再度強制執行をする旨盛り込んでもらおうと思いますが、手続き中に入金してしまっても、未来の分をと言うことで強制執行できますか?
また、調停を不成立にした場合、裁判を持ちかけられる事はありますか?そうなったら、かなり面倒ですよね?

調書に、今後未入金、遅延があった場合即再度強制執行をする旨盛り込んでもらおうと思いますが、手続き中に入金してしまっても、未来の分をと言うことで強制執行できますか?
→未払いがあるのは養育費ということでしょうか。そうであれば弁済期が来ている分のみの支払いがあっても将来分の支払いがないのであれば給与の差押えは可能です。

また、調停を不成立にした場合、裁判を持ちかけられる事はありますか?そうなったら、かなり面倒ですよね?
→そもそもなんの調停を起こしているのかによります。仮に養育費の減額調停であれば、調停不成立の場合裁判ではなく審判手続きになります。その場合、提出資料から裁判所が金額を判断することになるので裁判と比較すれば審判はそこまで面倒というわけでもありません。

早速のご回答ありがとうございます。
養育費の事です。例えば、6月分が未払いで、強制執行の手続きをしている7月上旬くらいに元夫が6月分を振り込んできた場合でも7月分からを差し押さえする事が出きるのかということです。
調停は、元夫が強制執行を取り下げて欲しいと言うことで起こしてきました。

追伸、養育費強制執行の取り下げです。

養育費の事です。例えば、6月分が未払いで、強制執行の手続きをしている7月上旬くらいに元夫が6月分を振り込んできた場合でも7月分からを差し押さえする事が出きるのかということです。
→ご指摘の例でいえば、6月分の未払いについて期限後に支払いをしても、一度未払いが合った以上、養育費の将来分に関して7月分以降の差押えは可能です。

調停は、元夫が強制執行を取り下げて欲しいと言うことで起こしてきました。
→裁判手続きは権利の存否を判断してもらう手続きであり、強制執行を取り下げさせる権利はありませんので、裁判手続きをしてくることはないでしょう。

とても分かりやすく、疑問が解決しました。
ありがとうございます。
取り下げの意向を示しましたが、よく検討して決断しようと思います。