金銭の要求に対してなにかできることは無いですか?
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
今回のあなたのケースでは、ある程度の根拠がありそうである、警察に通報するという社会的に見て正当な言動でといえる、不当な対価の要求がない等の事情が見られますので、脅迫や恐喝にはあたらないでしょう。
残念ですが、詐欺に遭ったものと思います。その会社が実在するかも分かりませんが、警察や国民生活センターへのご相談を検討するとよいでしょう。 このような案件での返金は、権利としては認められる可能性が高いでしょうが、実際のところ期待しない方...
詐欺罪の成否が問題になりますが、単なる表記のミスとのことであり故意がないため、講学上は詐欺罪にはなりません。 ただ、表記したものの価値が実際のものの価値を明らかに上回るような場合には、十分に詐欺罪の故意が疑われます。 なので、相手方の...
契約書などが存在するのかどうか分かりませんが、契約内容として、具体的にどのような内容のサポートを行うということが含まれていたのであれば、契約の解除+返金を求める余地はあるかと思います。 書かれている「2ヶ月経った今サポートをしてもらえ...
>これには支払いの義務はあるのでしょうか。また、支払うならいくらが妥当なのでしょうか。(定価、定価の○○%など) キャンセルや、それに対する承諾のやりとりを持って、 面談相談に行ってみましょう。 公開のネット相談でやりとり全部書い...
弁護士に依頼することを検討されてはいかがでしょうか?弁護士が間に入ることにより、申込者と直接連絡をしないで済むという効果が期待できます。 また、契約書の解釈上、法的に返還の必要性があるのか否かを踏まえた対応が期待できるものと思います。
先生たちに聞きたいのは:お金取り戻したいのに、どこまでやったら、違法にはならないでしょうか?例えば、毎日詐欺師自宅の前で、『お金返して』プラカード持って違法になりますか?または、有効な方法を教えてください。 →そのような方法では名誉棄...
友人に裏切られました。 仕事も無くなりお金も無くなり 心の病気になりました それでも証拠があまりありません。 それでも弁護士さんに相談することはできますか? →ご相談をされることは自由ですが、証拠がないということでしたら、ご相談をされ...
この契約は詐欺である可能性が高いです。 本当に儲かる話があるなら人には教えず、自分だけで実行するはずです。 この契約は消費者契約法等により無効となる可能性があります。 弁護士への相談をお勧めします。
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
慰謝料の金額や弁護士費用については交渉の余地があろうと思いますが、刑事事件となっているのであれば、慎重に対応すべきかと思われます。 逆に請求する余地のある部分があるのであれば、根拠をもって請求することは考えられます。
まあねずみ講ならだいたい大丈夫かと思います。
・このようなものをTwitterで販売することに問題はないのでしょうか →攻略法の具体的な内容を拝見しないとなんともいえませんので、詐欺かどうかの正確なところは警察署でご相談下さい。 ・内容に詐欺をほのめかすようなものが含まれている...
相手方には最初からお金をだまし取る意思はありませんので、詐欺罪の問題にはなりません。したがって、警察に被害届を出しても受理されません。民事で解決する問題になります。 注文したヘッダーというものや、その「ミス」がどのようなものかは分か...
振込明細、やりとりのメッセージなどの証拠を持参の上、お住まいの地域を管轄している警察署に相談に行き、被害届を受理してもらうことをご検討ください。
返さなければ痛い目に、は再度警察に相談しても良いメッセージです。脅迫とも評価できるものです。 仮に返還を求める裁判を起こされた場合には、預かったお金について贈与があったといえるか、さらにはこれを立証できるか(「そのお金は貴方のもの、...
>また振り込みでお願いをした為相手側に名前を知られてしまっているので怖いです。わたしはこの方に会うべきなのでしょうか??どうしたら良いのかわからず怖くて寝れません。 一番無難なのは、近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います...
消費者センターの方のおっしゃっていることは正しいです。(14.6%「未満」ではなく「以下」ですが)。 支払はすべきではないと考えます。支払うと「カモリスト」(支払をしてくれる上客のリスト)に載ってしまい、ほかのトラブルに巻き込まれかね...
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
あなたの有利に解決することは難しいです。 警察が協力してくれるか、どうかにかかりますね。
金融商品取引法に違反してるでしょうね。 金融庁に届はしていないでしょう。 ためしに、解約、返金を強く申し入れるといいでしょう。 契約書の確認と引き続きブラック情報を入手するといいでしょう。
特定継続的役務提供なので、無条件で契約解除できます。 配達証明で解除することです。 それから返金交渉です。 消費者センターも同じようなことを言うでしょう。 書き方なども教わるといいでしょう。
全然稼げないという理由だけで返金要求が認められるかどうか判断ができませんので、弁護士に相談に行ってください。
二人の生活費として費消したのなら、費消した分の半分は返済することになりますが、 二人世帯を悪用して金額を加算させて、もっぱら自分のために費消したなら、返済義 務はないでしょう。
記載された内容によれば、詐欺の可能性が非常に高いと思われます。今後の支払要求はすべて無視してください。お支払いされた12万については、残念ながら返金はかなり難しいと考えます。 よろしくお願いいたします。
弁護士にご相談やお話を進めるとなった場合、姉本人が主となる必要があります。また、男性の氏名、住所、勤務先等がわかっているかどうかが問題になります。男性を特定できる資料がないと請求自体が困難です。
>被告は私の住所を東京都西新宿一帯の競馬情報会社に流布した、流布先6~8社に及んだ。(証拠はあります) これだけでは判断が出来ませんので、証拠をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか?
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
>翌日になると司法書士のかたに相談したので個人間の連絡はできませんと司法書士事務所の連絡先を言われました。 まずはその司法書士事務所に連絡をしてみてはどうでしょうか?