ヨガ教室退会の際の再来月分の月謝の支払い義務について

ヨガ教室に通っています。会員規約には、2ヶ月先の月謝を支払うと書かれており、12月に2月分までの月謝を支払い済てす。大晦日に教室に通い、不信感から退会したいと思い、退会の方法をラインで問い合わせしました。(元々口頭では忙しいからと答えてもらえずラインで退会の手続きも進めてくださいというスタンスです。)今月になって、その返事がラインで届きました。「今月中に3月分の月謝を支払らえば、最短で3月末に退会できます。支払わない場合は、違約金として1,100円の支払と4月分の月謝の支払い義務が発生します」とのことでした。そもそも辞めたいのに3月分の月謝の支払い義務は発生するものなのでしょうか?

退会したい場合に何ヶ月前までに申し出なければならないという内容の規約があるのではないでしょうか。
違約金等に関しても、規約を見なければ正確なことは言えませんが。

ありがとうございます。
規約には以下のように書かれています。
(会員は退会を希望する場合、月の末日を退会日として退会日の属する月の前々月末までに教室に対し所定の「退会届」を提出するものとする)
所定の退会届の書式については書かれていないので、12/31の13:13(年末年始も通常通り教室はしていて私も出席してました。その時間も他のクラスの開講時間中です)にラインにて退会の方法を聞きました。
この場合、私は規約の通り2月までの月謝は支払い済ですので2月まで通うとして前々月末(12月末日)までに退会の方法を聞けていると思うのですが…
にも関わらず、今月に入って1月に退会の希望を申し出た形での返事をしてきています。
教室の開講時間外に連絡したわけでもなく、ラインでしか退会の手続きができず、所定の退会届の書式がわからないので規約通り今月末中に聞いていたのに、翌月扱いするのは規約違反は教室側に無いでしょうか?
ご意見お聞かせ願います。

12月末に退会届を提出したと言えるのであれば、問題はないですが、退会の方法を聞いただけであれば、退会届をしたとは評価できない可能性がありますね。