口座売買による弁護士事務所からの被害額請求について

口座売買を行ってしまい、被害者のうちの1人から弁護士事務所を通して被害額全額を請求されています。

売買した口座について、債権消滅のお知らせが届いた際に該当の銀行に電話→口座凍結要請のあった弁護士事務所に電話しました。
警察にも自ら電話し、現在取調べを受けている最中です。

最初に弁護士事務所に電話した際、被害者のお名前と被害額を教えてもらいました。
それから、被害額のお支払いについて弁護士事務所から定期的に電話がかかってきています。

お金が無く口座売買をしてしまった身で、また被害額も約250万と莫大な金額のため、一括で支払う事は到底難しい、分割で本当に少しずつになりますがそれでも良ければ…と2回ほどお話ししました。

そしたら先日また電話がかかってきて、月々最低1万円払ってもらえるなら和解できると言われました。
ですが、現状すぐに1万円も支払える余裕が無く、再度交渉をお願いしているところです。

ここで気になった事なんですが、被害額は絶対に全額支払わなければならないのでしょうか。
弁護士事務所の方にお話の中で質問した際は、全額ですねと言われました。
犯罪には絶対使わないと言われて口座を売買してしまったのですが、その場合多少なりとも減額できたりしないのでしょうか、、教えて頂きたいです。

取調べで、総額1500万円ほどの被害が出ていることが分かっています。
他の被害者の方達にも今後請求されるかもしれませんし、取調べが終われば罰金も支払わなければならないと思います。
そのような事を考えていると、毎月1万円を絶対支払えるという自信がありません。
副業を探している最中ではありますが、、

「犯罪には絶対使わないと言われて口座を売買してしまったのですが、その場合多少なりとも減額できたりしないのでしょうか、、教えて頂きたいです。」

無理だと思います。
口座売買が社会問題化し法規制がなされてから相当の年数が経っています。
犯罪に用いられる可能性を認識しながら、また、それによって多額の金銭的な損害を被る被害者が発生することを認識しながら、口座を売買したと判断されるでしょう。

基本的に全額の返済義務が認められてしまうでしょう。

交渉によって相手が応じてくれれば減額の余地はあるかと思われますが、裁判となった場合には全額の責任が認められてしまう可能性が高いかと思われます。