不倫相手からの借金返済と関係解消について弁護士に相談したい
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
前提をもう少しきちんと確認する必要がありますが、 財産分与に関して、 基準時を別居時として請求をする、 別居前の使い込みに関しても他の財産の分与の際に考慮するといった対応になるでしょう。
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです(3年程度の別居期間でも婚姻関係の破綻を認定する裁判例も出てきています)。 ただし、不貞行為により離婚原因を作...
求償権の放棄をしていないのであれば、求償権行使はもちろん可能でしょう。ただ、Aからの求償権行使と相殺的な解決となるのが通常だと思われます。
「奥さんに売春されました 相手から慰謝料を取りたいと思いますが」 売春相手からは慰謝料を取ることはできないケースが多いです。
「この場合不倫相手に慰謝料を依頼できるにでしょうか?」 できないですね。そもそもの約束内容が公序良俗違反です。
依頼済みということですので、 相談者さんが送るのではなく、弁護士から送った方がいいと思います。 その場合、弁護士から (相談者さん)代理人の弁護士〜です、 という感じで脅迫等にならない書面を送ってもらいましょう。
ご質問ありがとうございます。 減額交渉は可能ですし、ご質問者様の具体的事情により、実際に減額できる可能性はあります。 例えば、相手の請求金額が200万円ですので、その金額から判断する限り、相手は、極端な考えをお持ちではないと思います...
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。
>お調べして頂く理由になるでしょうか? >お調べして頂ける場合、jさんの情報は何があればスムーズに照会して頂けるのでしょうか。 弁護士ではなく、調査会社に依頼することになるかと思います。
夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...
はい、それがいいと思います。 第三者も関与することで、違ったものの見方ができたり、 冷静に話し合うことがしやすくなるので、是非相談してみましょう。 一般論ですが、脅すような行為があれば警察への通報も視野に入れる、として 弁護士経由...
実際の誓約書の内容がどのようなものかにもよって変わりますが、誓約書作成以後は口外しないという書面であれば、誓約書違反とならないこともあるでしょう。 また、不倫の事実を職場に話していた点についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損となるリ...
実際の記載内容の確認がまず第一ですが、いずれにせよ、 ご自身が合意に関与していない、又は、放棄の意思表示を受けていないので、 請求される可能性があります。
先に条文を挙げます。 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しな...
婚約という状況に持っていかないと、今の裁判所の考え方からすると、 慰謝料請求は難しいでしょう。 婚約の方向に話を進めて見るといいでしょう。
証拠になりますが、どこまでの価値があるのかは慎重に検討する必要があります。 (それだけで結論を決定づけるものにはならないでしょうから) ・「その時、SNSで既婚を知った経緯など 彼に話していいものなんでしょうか? 慰謝料請求する...
基本的には別居時の年収で算定します。 ただ、協議で婚姻費用を決めた場合は、その後事情変更があれば相手に増額を要求し、相手が応じれば増額されます。 相手が増額に応じない場合、または調停などで婚姻費用が決定されている場合は、事情変更を...
詳細までお伺いしていないので、個別でどうのと確定的な見通しはできませんが、 一般論で言うと、別居期間10年前後~、あたりになると、他の事情等にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性が上がってくるように思われま...
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。 法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
その可能性は高いですね。 かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。 ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。 弁護士に相談してください。
殊更に【恋人の家族や友人のInstagramアカウント宛にDMをして、事実を伝える】ことは、名誉毀損に該当し得るほか、民事的な観点ではプライバシー侵害の不法行為も成立し得ますので、やめておく方が安全でしょう。
>この場合民事で訴えること可能でしょうか。 そしてこちらに勝算ありますでしょうか。 お書きいただいた事情だけだと苦しそうな印象です。 あくまでネットで数行事情を書いていただいただけでの印象なので、 可能であれば弁護士に面談相談に行...
無視しておくのがいいでしょうね、しつこかったり、実際に何かを言われた時には弁護士に依頼しても良いかもしれません。
不貞行為を原因とした慰謝料請求であれば、免責許可を得ることにより支払いを免れることができるかと思います。 自己破産の具体的な流れを知りたいとのことですが、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよいです。 破産の手続きを選択できる状況な...