不倫の子の養育費・慰謝料請求

>しかし、やはり毎回連絡するのが苦痛なので、毎月振り込んでもらうような約束をしたいです。 法律的には、 ①認知してもらった上で、 ②養育費について定める、ということが考えられます。 配偶者に知られた場合には慰謝料請求のリスクは避け...

"相手方奥さんからの慰謝料請求についての相談"

認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。 また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形...

夫の不倫を隠したままの離婚に応じたくありません

きちんとした慰謝料等の取り決めをしたうえでなら離婚に応じてもよい、というお考えであればその旨を相手の弁護士に伝えて譲歩できる条件を協議すればよいと思います。 ただ、ご質問内容から察するに、不貞の事実を前提としない離婚に応じる意思はない...

調停内で解決できなかった項目について

相当込み入った状況であるように思います。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、一度お近くの法テラスや法律事務所に直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。

不倫相手への慰謝料請求

相手方に資産や収入がない場合、相手方に支払う意思がない限り弁護士に依頼しても支払いを受けるのは困難です。 また、相手方に保証人をつけることを強制することはできません。 支払いをしない相手方へ請求を続ける場合の弁護士費用については、弁護...

元不倫相手への貸金請求はできるのか。

前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...

不倫が分かった後周りに言うのは犯罪?

不貞相手に対し、直接慰謝料請求等を行う場合には基本的には問題がありませんが、郵送等を行なった場合それが原因で配偶者に発覚し、トラブルとなる可能性があるでしょう。 また、不貞相手以外の相手に不貞の事実を伝えることはプライバシー権の侵害...

養育費不払いの回収について

「普通の弁護士」であれば、養育費や慰謝料請求は取り扱っています。 養育費や慰謝料の請求は「金銭の請求事件」となり、金銭の請求は、ごく一般的な分野で当然に扱っているので、わざわざホームページなどに記載しないことも多いと思います。 「養...

訴訟で弁護士さんを頼んだら相手にわかるか

貴方が弁護士に委任した場合、第1回期日の1週間前くらいを目処に、その弁護士が裁判所と原告代理人に答弁書を提出することになりますので、少なくともその際に被告代理人が誰かという情報は共有されることになるでしょう。

離婚前提で慰謝料請求した後、再婚した場合

時間が経ち、元の婚姻関係となりたいという場合には特に問題はないでしょう。時間の経過として事情は変わってくるため、当時の不貞により離婚という結果が生じたことには変わりはありません。 ただ、再婚までがあまりに短い期間だと、同じように偽装...

嫌がらせの誹謗中傷が不貞慰謝料の減額に関係あるか

>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...

不貞の示談後の接近禁止について

弁護士費用の負担のために追加でやり取りをする事となるため、直接的、間接的な接触として接触禁止に該当する可能性はあるかと思われます。 旦那が全て負担していることに気づいた場合であっても、自身の慰謝料請求権については支払いを受けている状...