"夫の不倫を隠した状態での離婚要求に関する弁護士からの通知書と電話についての相談"
ネット上だと通知書の内容を確認したり、 詳しい事情をお聞きしたりができませんので、可能であれば通知書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 「通知書の件で」と留守電にあったわけですから、 やはり通知書を見せて相談するのが一...
ネット上だと通知書の内容を確認したり、 詳しい事情をお聞きしたりができませんので、可能であれば通知書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 「通知書の件で」と留守電にあったわけですから、 やはり通知書を見せて相談するのが一...
母親に対して個別に慰謝料を請求することは難しいでしょう。会いたがっているといった間接的な話をしていただけでは不法行為とまでは認められない可能性が高いかと思われます。 ただ、母親に対して、今後連絡を取らないよう約束をさせたり、母親が連...
静観がいいでしょう。 世の中には、慰謝料請求をしない方も、相当数いると思います。 たとえば、離婚しないと言う前提で大目に見てる人、いずれ飽きて 戻ってくると考える人、いろいろいるでしょう。 したがって、あなたから、波を立てなくてもいい...
>しかし、やはり毎回連絡するのが苦痛なので、毎月振り込んでもらうような約束をしたいです。 法律的には、 ①認知してもらった上で、 ②養育費について定める、ということが考えられます。 配偶者に知られた場合には慰謝料請求のリスクは避け...
認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。 また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形...
きちんとした慰謝料等の取り決めをしたうえでなら離婚に応じてもよい、というお考えであればその旨を相手の弁護士に伝えて譲歩できる条件を協議すればよいと思います。 ただ、ご質問内容から察するに、不貞の事実を前提としない離婚に応じる意思はない...
求償権の前提となる慰謝料の支払の事実を確認するための証拠を求められているものと思われます。 LINEのやりとりも証拠になり得ますので、相手方がそれで証拠として納得するのであれば、LINEのやりとりを送る方法を取ることで足りるかと思い...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
相当込み入った状況であるように思います。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、一度お近くの法テラスや法律事務所に直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。
確実なものはないかと思われます。 また、そもそもそれを払い切れるだけの資力が相手にあることが大前提となります。 人的な保証としては連帯保証人をたてさせるか、物的な保証としては抵当権を設定してもらうかが可能性は高まるかと思われます。 ...
証拠として出すことは差し支えないです。 あとは、相手弁護士の反論と再反論、その後、裁判官の判断になります。
相手の配偶者がまだ何も知らない状態であれば、不貞の事実を話すことはプライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため、リスクがあるでしょう。
弁護士は、照会請求だけでは、受任しないですね。
その通りと思います。 警察は証拠がないと受け付けないでしょう。
相手方に資産や収入がない場合、相手方に支払う意思がない限り弁護士に依頼しても支払いを受けるのは困難です。 また、相手方に保証人をつけることを強制することはできません。 支払いをしない相手方へ請求を続ける場合の弁護士費用については、弁護...
お気持ちはわかりますが、家族といえどプライバシー権の侵害や名誉毀損にあたるリスクが高いため、本人に忠告するだけにとどめた方が良いでしょう。
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
方針としては大まかに分けて二つかと思われます。 一つは以前に今後請求しないという約束で金銭の支払いをしたので、それ以降は支払いをしないという形で突っぱねる方法です。 もう一つは、しっかりと合意書を作成し、今後の連絡を禁止することや...
不貞相手に対し、直接慰謝料請求等を行う場合には基本的には問題がありませんが、郵送等を行なった場合それが原因で配偶者に発覚し、トラブルとなる可能性があるでしょう。 また、不貞相手以外の相手に不貞の事実を伝えることはプライバシー権の侵害...
>妻が浮気をしたことで、夫婦関係が破綻しているとなりますでしょうか? 不貞→当然に破綻ということになるわけではありません。 破綻というのは、婚姻関係が修復不能な状態になっていることを意味しますが、妻不貞発覚後に実際の婚姻関係がどのよ...
婚約中に知られたことを想定して、すでに3年経過しているだろうと 思い、時効だろうと判断しました。 知られていないときは20年ですが、その場合は、諸先生の言う通り でしょう。
「普通の弁護士」であれば、養育費や慰謝料請求は取り扱っています。 養育費や慰謝料の請求は「金銭の請求事件」となり、金銭の請求は、ごく一般的な分野で当然に扱っているので、わざわざホームページなどに記載しないことも多いと思います。 「養...
>メールに添付された通知書に、効力はあるのでしょうか?(郵送ではない通知書) いわゆる受任通知ということかと思いますが、効力に特に問題はないと思われます。 もっとも、通常は、受任した弁護士から貴方に通知書が直接送付等されるので、やや...
貴方が弁護士に委任した場合、第1回期日の1週間前くらいを目処に、その弁護士が裁判所と原告代理人に答弁書を提出することになりますので、少なくともその際に被告代理人が誰かという情報は共有されることになるでしょう。
時間が経ち、元の婚姻関係となりたいという場合には特に問題はないでしょう。時間の経過として事情は変わってくるため、当時の不貞により離婚という結果が生じたことには変わりはありません。 ただ、再婚までがあまりに短い期間だと、同じように偽装...
貴方から不貞相手に対して請求すること自体は可能です。ただし、妻と不貞相手の2人の責任(共同不法行為責任)が総額150万円程度という評価になれば、妻から150万円回収済みという事情がある結果として、不貞相手への請求が認められない(裁判所...
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...
不倫していることを伝えると、相手に直接言うと、おどしになり、名誉に対する害悪の告知になる という考え方が主流ですね。 したがって、脅迫罪になります。
特殊な事例ですから、一般論でのネット上での回答は難しいでしょう。 もっとも、貴方の主張自体は理解できるところはあるように思います。ただ、裁判や調停で主張するとなると証拠も必要ですから、その事情などを説明できる証拠を集めてください。メ...
弁護士費用の負担のために追加でやり取りをする事となるため、直接的、間接的な接触として接触禁止に該当する可能性はあるかと思われます。 旦那が全て負担していることに気づいた場合であっても、自身の慰謝料請求権については支払いを受けている状...