1. "不倫関係に至るまでに母親が幇助していたとして、母親に対して慰謝料請求は可能でしょうか?"

主人が同じ社内のアルバイト女性と不倫をしました。
そのアルバイト女性の母親も同じ会社で働いていて、その女の母親も主人と同じ部署です。
不倫関係に至るまでに、その母親が不倫関係を幇助しているかのように
「娘が会いたがっている」
「会えなくて寂しがっている」
等、言っていたようです。
(発覚時、主人からの申告で発覚、ボイスレコーダーにも記録しました。)

不倫関係発覚後、主人とアルバイト女性には関係の解消と2度と連絡は取らない等の誓約書にサインをさせ、その時は主人は遊びだった、離婚する気は毛頭なかったといい、相手方にもさんざん嘘をついていたため逆上されるのがいやで仕事の事もありその時は一旦慰謝料請求を留保しました。

主人、アルバイト女性の両方とも不倫関係は解消したと言っていますがそれ以後も母親を利用して連絡を取り続けているかもしれません。それ以後は証拠をつかめていません。

私にとっては幇助したかのような母親も許せません。
会社に出向き、母親に対して「やめてほしい」と伝えに行った事があります。その際母親は幇助した事を認め謝罪してきました。が、やり切れないし何故か心残りがあります。

このような場合、
①母親に対して不倫を幇助した事で慰謝料請求は可能ですか

②母親に対しても「業務に必要な事以外の接近や会話はしない」等の誓約書にサインをしてもらう事は可能でしょうか
法律違反にはなりませんか。

③当時アルバイト女性が学生だったため(未成年ではありません)収入もなく、慰謝料を留保した経緯もあります。
ですが今後慰謝料請求をした場合、母親に連帯保証人になってほしいとお願いするのは可能でしょうか。

母親に対して個別に慰謝料を請求することは難しいでしょう。会いたがっているといった間接的な話をしていただけでは不法行為とまでは認められない可能性が高いかと思われます。

ただ、母親に対して、今後連絡を取らないよう約束をさせたり、母親が連帯保証人となることについては、母親との間で合意が取れれば可能です。

泉先生、ありがとうございます。

誓約書にサインをもらったり、連帯保証人になってもらう等をするのに私自身で再度会社に出向くのは法律違反等の危険を伴いますでしょうか?

娘のアルバイト女性は期間雇用のためすでに退職しております。以前誓約書にサインをもらうのに連絡は取れていたのに、突然逃げるように連絡がとれなくなりました。

弁護士の先生を通してやるべき事案であることは重々承知ではありますが、母親からサインを貰うだけの事案で弁護士の先生にお願いするべきなのか、金銭的なこともあり迷っています。