バイセクシャルの主人より、不貞を理由に離婚調停を申し立てられています。

一般的ではないとは重々承知なのですが、
私達は、「友達婚」という形で入籍した夫婦です。何故そのような形で入籍したかというと、主人がほぼゲイ寄りのバイセクシャルであることと、私もバツイチで、恋愛結婚にはトラウマがある等の理由で(簡易的な説明ではありますが)、長年親友で、お互いに自分らしさを認めあえる主人と入籍をしました。
そういう形の結婚だということは、お互いの両親は知っており、主人のセクシャリティについても両親は知っています。
そのため、私と主人の間には結婚前も結婚後も肉体関係は1度もありません。寝室も別で、端から見ればただのルームシェアのような生活だと思います。

そして、主人は、ゲイの出会い系アプリにも登録しており、周りの友人にもゲイの方が多く、結婚後に不貞等で揉めないように、結婚前に念のため、家庭に迷惑がかかる範囲でなければ、恋愛含むお互いの肉体関係や友人関係には口を出さないと、話し合いをし、約束をしました。その際、主人の方が「俺は今後女性と肉体関係持つことはないと思う。でも私はノーマルだから、例えばどこかで妊娠をして子供を降ろしたいから家のお金使うなどは許せないけど、自分で解決できるのであれば好きにすればいい」とまで言っていました。(確かに話し合いはしましたが証拠として出せるものはありません)

にも関わらず、不貞を理由に離婚調停を申し立てられています。
不貞の内容としては、主人の留守中に私が男性を泊めたということです。
現在、主人から調停を申し立てられており、事情説明書を見ただけなので、具体的にどこまで肉体関係の事実の証拠を掴まれているかはわかりません。

ただ、その男性というのは、主人とも結婚前から仲が良く、最初の数回(これも主人の留守中です)は、主人に泊めていいか確認しましたが、「あの人ならいちいち許可取らなくても好きに来てもらっていい」と言われ、その後は言わずに泊めていました。その時に、主人が帰ってきて泊めていることを知られたようです。肉体関係は実際は二度程ありました。

もし不貞で嫌な思いをするのであれば、最初から二人きりで泊めるのを許さないのでは?と思いますし、私としては、約束は守っているし、反対に主人の交遊関係や恋愛、ゲイの方との肉体関係には口を出したことはないのに、、と感じています。

私と主人に恋愛感情はないのだから、普通に嫌なら嫌と言ってくれればいいのに、とも思います。

このようなケースは例がないとは思いますが、このような場合でも、もし証拠を掴まれていたら、不貞として慰謝料請求されてしまうのでしょうか。反論の余地はないのでしょうか。

主人は弁護士を立てており、直接の話し合いは出来ず、おそらく主人は友達婚であることや自身のセクシャリティについては明かさずに、このような内容で相手方の弁護士から事情説明書が提出されていました。

私も何かの証拠になればと、ゲイアプリに登録し(誰かのなりすましではなく、プロフィール画像等も人物である必要はないのでただの風景写真にしてあります)、主人のプロフィールをみましたが、恋人募集と書かれている上に、このような事態になっていても主人は毎日そのアプリにログインし、時には肉体関係の相手を探すような投稿をしています。

こちらも速やかに弁護士を依頼する予定ではありますが、ご意見頂ければと思います。

繊細かつ難しい事案であり、このような公開の場で十分な回答をすることは難しいように思います。ただ、印象としては、経緯や背景を証拠に基づいて説明等できれば、夫側の主張は認められにくいのではないかと思われます。

すでに弁護士に依頼済みということですので、その弁護士とよく打ち合わせをして調停に臨んでください。

特殊な事例ですから、一般論でのネット上での回答は難しいでしょう。

もっとも、貴方の主張自体は理解できるところはあるように思います。ただ、裁判や調停で主張するとなると証拠も必要ですから、その事情などを説明できる証拠を集めてください。メールや証言、その他。

そのうえで具体的なところは個別に相談が必要でしょうね。