慰謝料請求等をする前に、メールで通知書を先に送られてしまいました。
お恥ずかしい話なのですが、妻が不倫をしました。
仕事関係での出会いです。
こちらは弁護士さんに未だ依頼はしていません。相手の男性に個人的に連絡したところ、返信のメールに、法律事務所が作成した、私宛の通知書が添付してあり、通知書には慰謝料減額を得意とする法律事務所が受任したこととと、今後はそちらとやり取りするようにという内容でした。
併せて、相手方の勤務先や家族に連絡しないように記載がありました。
メールに添付された通知書に、効力はあるのでしょうか?(郵送ではない通知書)
また、慰謝料請求は未だしていない(今後もするか悩んでいます)ですが、相手から全く謝罪の言葉がないことが一番辛いです。
そのため、いま一番したいことは、現在も相手が妻の営業担当のため、相手方の会社の上司に、不倫事実は隠して、妻の営業担当を交代するように(事情は会社から担当者に聞いて下さい)という電話連絡をしてやりたいのですが、法律に違反しますでしょうか?
長い相談で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。何卒お願いいたします。
>メールに添付された通知書に、効力はあるのでしょうか?(郵送ではない通知書)
いわゆる受任通知ということかと思いますが、効力に特に問題はないと思われます。
もっとも、通常は、受任した弁護士から貴方に通知書が直接送付等されるので、やや珍しい状況だと思います。場合によっては、受任した弁護士に委任関係等について確認しておいた方がよいかもしれません。
>また、慰謝料請求は未だしていない(今後もするか悩んでいます)ですが、相手から全く謝罪の言葉
>がないことが一番辛いです。
>そのため、いま一番したいことは、現在も相手が妻の営業担当のため、相手方の会社の上司に、不倫
>事実は隠して、妻の営業担当を交代するように(事情は会社から担当者に聞いて下さい)という電話
>連絡をしてやりたいのですが、法律に違反しますでしょうか?
お気持ちはごもっともだと思います。しかし、仰るような内容で勤務先にアプローチするのはリスクが伴いますので、お勧めできません。謝罪については、最終的な示談書等で謝罪文言を設けるといった方法も考えられるところです。
効力については、内容証明で送ったものと比べると届いたかどうかの確認ができないため、一般的にはそのような手法は取らないかと思われます。
ただ、書面が届いている前提で言えば書面から生じる効力については同じです。
また、相手の職場に連絡をして担当を外してくれという連絡については、場合によってはプライバシー権の侵害や、会社の業務を妨害したとして不法行為となったりといったリスクがあるため、されない方が良いでしょう。
相手に対して弁護士を通して連絡をし、慰謝料請求を行う過程で担当を外れてもらったり、接触禁止を合意したりといったことは可能性はあるでしょう。