夫の不倫を隠したままの離婚に応じたくありません
夫から離婚を迫られています。夫は不倫をしていて同棲をしている事実を隠しています。弁護士から通知書も届きました。そこには不倫の記載はありません。別居を開始してから10年ほど経過をしておりと記載されていましたが、別居ではなく単身赴任が始まったのが10年前からです。事実に反している内容ばかりです。夫は子供達に不倫相手を紹介したり、同棲している家に連れて行ったりしていて、その時の音声と子供達から証言は出来ますが写真などはありません。不倫を隠した状態で離婚に応じたくはありません。
不貞に関する証拠があるということであれば、夫側(弁護士)に対する反論として、事実関係を否認する他は、
・夫が有責配偶者であり、離婚に応じられない。
・離婚に応じるとしても、不貞慰謝料を請求する。
といった点を主張していくことになるでしょう。
ご質問ありがとうございます。
「不倫を隠した状態で離婚に応じたくはありません。」とのことですので、
相手弁護士に対して、ご質問者が離婚に応じてもいいとお考えになる条件をお示しになるといいですよ。
例えば、不倫を認めることを前提に以下の条件であれば離婚に応じますとして、
ご希望の条件を伝えてみてください。
離婚をする際に決めておくこととしては、
1 慰謝料
2 財産分与
3 年金分割
4 未成年のお子さまがいらっしゃる場合は親権者、養育費(養育費は成人していても支払いを求められる場合があります。)、面会交流
等があります。
ご質問者様の場合に、どの程度の慰謝料や財産分与等を求めることが相当かを含め、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
きちんとした慰謝料等の取り決めをしたうえでなら離婚に応じてもよい、というお考えであればその旨を相手の弁護士に伝えて譲歩できる条件を協議すればよいと思います。
ただ、ご質問内容から察するに、不貞の事実を前提としない離婚に応じる意思はない、というご意向課と思われますので、おそらく協議では決着せず、調停及び訴訟へと手続が進む可能性があります。
不貞行為を行った側からの離婚請求には①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比で、相当の長期間に及ぶ、②夫婦間に未成熟の子が存在しない、③相手方が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等の事情がない、という条件が満たされる必要があります。
このうち、➀については有関配偶者からの離婚請求の場合、少なくとも10年が必要とされます。
ご質問のケースでは単身赴任先行型であり、離婚を前提とした別居がいつからか、という点がおそらく大きな争いになります。
そのため、金銭的解決による条件が相手の弁護士と折り合わない場合、早めに弁護士に相談して、訴訟を念頭に置いた争い方を考えておいた方がよいでしょう。