婚約中の不貞行為。不貞相手への慰謝料はいくらぐらいか。

6年半程前、婚約中の同僚に口腔性交をしたことがあります。向こうから何度も言われて断っていたのですが、今後も一緒に仕事をするにあたり、怖くなってしまって、してしまった方が早いのではないかと思い、してしまいました。(当時私はうつ病を発症していました)

その同僚はその後、婚約中の方と結婚しました。私は結局その会社を辞め、ラインも変えました。携帯も業務用に契約していたものにしか彼の番号は入っていなかったので、今は全く関わりがありません。
その後、私も結婚して、名字、住所が変わりました。

でも、相手が婚約中だったなら、いつか彼の奥さんにバレてしまって、慰謝料請求されるのでは?とずっと思っています。
慰謝料請求されるとしたらいくらぐらいでしょうか?
デートはしたことはありません。行為は1回のみです。

すでに時効にかかっているので、請求される気づかいはありません。
過去の出来事として、忘れて結構です。

いくらであると確答は難しいのですが、数十万円〜200万円前後まで幅があります。
もっとも、貴方の事案に関しては、交際していたというわけではなく、回数も1回であり、しかも、相手方に半ば強いられたというような背景もあるようですので、大きな金額にはならないのではないかと思われます。

いずれにしましても、年数もそれなりに経過しているので、気付かれて請求されてしまう可能性は低いのではないかと思います。貴方が現時点で反省なさっていること自体に意味があると思いますし、あまり不安にならずに今の生活を送った方がよいように思います。

請求額は相手が決めることですので分かりませんが、婚約中の不貞行為の慰謝料の認容額は婚姻期間中の場合に比べて非常に低く、せいぜい数十万円程度が相場と考えられます。
なお、裁判例の中には、内縁を伴う婚約の状態になっていればともかく、単なる婚約の段階では、不貞行為(厳密には性行為ですが)の相手に対する慰謝料は発生しないとした裁判例もあります。
婚約の法的性格を考えると、理屈的にはこちらの方が正しいと思われます。その場合はゼロという回答になるでしょう。

いずれにせよ、婚約が法的に成立していること、相談者が婚約の事実につき知らず、また知らないことについて過失がないこと、という要件をクリアする必要があります。
具体的な請求が来た際に弁護士に詳しく相談することが望ましいでしょう。

そもそも不貞行為が発生するのかどうかという点から争いになる上に、請求をしようと思った場合行為があったことの立証が困難でしょうから、慰謝料請求を受ける可能性は低いかと思われます。

仮に請求がされ、不貞行為が認められた場合には、金額はケースバイケースですが、数十万円程度は認められる可能性があるでしょう。

皆様、回答ありがとうございます。

内藤先生
時効は20年かと思っていましたが、6年たっていればもう時効なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

婚約中に知られたことを想定して、すでに3年経過しているだろうと
思い、時効だろうと判断しました。
知られていないときは20年ですが、その場合は、諸先生の言う通り
でしょう。