不倫をされている方の配偶者への告知が脅迫罪に該当する可能性はあるのでしょうか? 女性と言い合いになり、その方が不倫をしていることをその女性の旦那様に伝える。と言ったら脅迫罪で訴えると言われました。不倫をされている旦那様にも教えるのは罪に問われるのでしょうか? 不倫していることを伝えると、相手に直接言うと、おどしになり、名誉に対する害悪の告知になる という考え方が主流ですね。 したがって、脅迫罪になります。