嫌がらせの誹謗中傷が不貞慰謝料の減額に関係あるか
2年ほど前に妻子ある人と不倫をしていて裁判上の和解となり慰謝料も支払い済です。
裁判が終わってから、不審な手紙が職場へ届きました。
ハガキなのですが内容は私の不倫裁判のことで、そういう人が働くとこは利用したくないという苦情でした。
もう1件同じ内容が今度はネットの問い合わせフォームからきました。
お陰で不倫裁判が職場へバレてしまいました。勿論、否定しました。
事件性もないし恥なので開示請求はしませんでした。いまはわたしは違う職場に勤めています。
お恥ずかしい話ですが同じ相手と不倫を再開したわたしはまた奥さんにバレて現在訴訟をおこされています。
まだ弁護士さんには依頼していませんが、依頼したとしてネットからの嫌がらせやハガキのことを理由に減額の方向で裁判を戦えるかが知りたいです。
ネットのフォームからきた告げ口の開示請求は職場もかわったことだし今からではできませんか?
まずは、フォームからの嫌がらせが慰謝料の減額に関係あるか知りたいです。
前回の不倫裁判のことを当事者以外が知ってわざわざ誹謗中傷の葉書や書き込みを職場にするということは考えにくいように思います。その葉書での苦情や書き込みを行ったのが相手方である蓋然性は高いようには思います。
それを慰謝料減額の根拠に使えるかは使い方次第だと思います。
開示請求をこれからするのは難しいかも知れませんし、わざわざそれを行うほどの論点でもないように思います。
いずれにしても、再び不貞の訴訟を起こされたのであれば、それに対する対応が必要です。
至急、弁護士にご相談ください。
前訴原告がハガキ等で暴露行為をしていたのであれば、それは、貴方に対するプライバシー侵害・名誉毀損行為に該当し得ます。とはいえ、今回提訴された後訴の請求に対する反論・減額事由になるというより、貴方が前訴原告を被告として提起し得る別訴訟という関係になると思われます。なお、開示請求については、難しい可能性があるように思います。
後訴請求における原告の事実主張に対して争う姿勢がある場合は、弁護士に個別に相談等なさった方がよいでしょう。
お二人の先生ありがとうございました。開示請求は難しいことがわかりました。
ハガキも奥さんの字ではないのは明らかなので妹とかに頼んだ可能性もあるし、ならば妹相手に訴訟になるんでしょうね。それにはまた証拠もハッキリしないのに訴訟をするために弁護士さんに依頼という形になり、まず今回請求されるであろう慰謝料も払えそうにない私には別件の訴訟など現実的ではないのでいまはただ訴訟になってる2度の不貞慰謝料を払うかどうかを弁護士さんに相談ですね。
よくわかりました。
2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか?
法テラス利用であればいくらあれは慰謝料とは別に弁護士料金かかるでしょうか。
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか?
一概には言えませんが、原告の精神的損害ということを考える場合、2度目の侵害ということでより大きな損害があるという心証を持たれる可能性はあると思います。
>法テラス利用であればいくらあれは慰謝料とは別に弁護士料金かかるでしょうか。
この点については、法テラスに直接問い合わせていただいた方がよいでしょう。
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/tokyo/
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか?
具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。
逆に、すでに前回に不貞により壊れた夫婦関係を相手が修復できなかったと考えれば、前回に損害の大部分は支払い済みで今回についてはそれほどの金額にならないという主張も内容次第ではあり得るかも知れません。
いずれにしても、具体的な事案次第です。
>法テラス利用であればいくらあれは慰謝料とは別に弁護士料金かかるでしょうか。
法テラス利用の場合も、関連事件でなければ通常の1件分の費用がかかります。相手が違う裁判であれば、関連事件として扱われる可能性は、ほぼ無いと思います。
逆に、法テラスを利用しない方が、費用を調整してくれる弁護士もいるかも知れません。
その辺は弁護士次第ですね。
詳しくありがとうございました。