"相手方奥さんからの慰謝料請求についての相談"

お付き合いしている彼には当初妻子がいました。離婚したとききお付き合いすることになりました。離婚届を嫁が出したというので同棲を開始して私の両親にも挨拶に行きました。その後離婚届が出されていないことを知りましたが、離婚の話は進めてると言う彼の言葉を信じて同棲した地域で仕事も始めました。
毎月毎月こう言う状況で離婚に応じないと話していたのと両親とご飯に行ったりしていたので彼の言葉行動を全て信じていました。後に私は彼との子を妊娠して現在6ヶ月になります。妊娠がわかった時彼はすごく喜んでくれて挨拶に行こう、結婚しようと言ってくれていました。嫁との離婚も成立した後に不倫していたと嫁にバレました。離婚の理由は離婚すると免除になる借金があるから一度離婚をして半年後に再婚しようと話ししていたそうです。私は慰謝料取られても一緒にいるつもりでしたが、彼が抱えていた借金を全て嫁が肩代わりすることになり、中絶して欲しいと言われました。3人で話し合いをした時、離婚は確かに言われていたが、今年に入ってからはそんなに話してない。彼から私のことは利用していた、嫁がなってる保証人の身代わりにしようとしたと言われました。子供ができたことは計画外だった。両親の挨拶も避妊しなかったのも私を信用させるためにしたこと。認知も養育費も払わない、その代わり嫁から慰謝料も請求しないと言われましたが、話をしていると嫁から慰謝料はやっぱり払って欲しい。録音されている中、私は今後一切家族も含め関りません。慰謝料請求するのならお支払いします、認知も養育費もいりません。と言ってしまいました。嫁が言う精神的苦痛ももちろんわかります。支払うべきものは支払う意思もあります。ですが、彼に対して私は録音をされてしまった以上何もすることはできないのでしょうか?

この後相手方奥さんから
夜分遅くに申し訳ございません。
慰謝料の件、弁護士に相談させていただきました。
ボイスの方も聞いてもらってrの方の携帯に入っていた写真やハメ撮りなども証拠として出させて頂きました。私が4ヶ月間鬱になって仕事を休んだ事や別居していた事、こちらに一切お金を入れて貰えなかった事、小さい子供がいる中離婚に至ったことを考えると300万程は取れるだろうとの事でした。
曖昧な期間は不貞行為があってもとの事でしたが、結局は奥さん子供がいるのを分かった上での不倫ですし、曖昧な期間っていうのは相手方の判断であってこちら側がそうなっていたかとなると調停とかしていたわけではなので関係ないみたいです。
ですがこちらもとー。の方から養育費や認知の件など譲歩して頂いた部分もあるので250万で請求したいと思っております。
ですがまだ弁護士に相談しかしていないので示談という形で内容証明だけで終わるなら弁護士依頼費用がかからない分20万くらいは下げてもいいと思っています。
なのでご納得頂けるなら230万で示談させていただきたいのですがどうでしょうか?
その方がとー。の方も私の方もわざわざ弁護士費用をプラスでかけなくて済むし、確か不倫などの場合だとこちらの弁護士費用の何割かかそちらに請求する事ができるので慰謝料+弁護士費用となるとそれなりの金額になってしまうと思い提案させていただきました。
もしご納得いただけないならいただけないでご連絡いただければきちんと間に弁護士を入れて話もできるので、ご連絡して頂けるとありがたいです。

この金額に妥当性はあるのでしょうか?
私に出来ることはあるのでしょうか?
彼にはプラスで私からの慰謝料も請求したいです。
まるで、相手方夫婦から私にだけ請求すると言われてるように感じます。

認知も養育費も子供のためのものであり、親が請求放棄を約束しても、原則として無効です。
※単なる発言では法的な合意が成立したと認められない可能性もあります。
したがって、相談者様は相手方夫に対し、認知や養育費を請求できるものと考えられます。
相手方夫が虚偽の事実を告げて交際・同棲したことを立証できるのであれば、相手方夫に対する慰謝料請求も認められます。
相手方奥様の請求している慰謝料については、不当な金額とは言えませんが、相談者様と相手方夫の共同不法行為の賠償なので、相談者様が支払った場合、相手方夫に相手方夫負担部分(少なくとも半額)は請求できると考えられます。
以上からすると、現時点の条件は、相談者様に不利な条件だと考えられますので、これらの条件を再度検討の上、相手方に対する対応をお決めになればいいと思います。

認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。

また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形で男性へ請求可能でしょう。

現状で230万円を支払い和解をするメリットはあまりないかと思われますので、求償権の問題や男性への個別の慰謝料の問題、養育費や認知の問題等を考慮して再度こちらから案を提示したほうが良いでしょう。