不貞の示談後の接近禁止について

不貞の示談金を相手方男性にすべて立て替えていただき、支払が完了しました。
その後、追加で弁護士費用も負担したいとの申出がありました。

示談書には相手との直接、間接的な接触禁止が定められています。また接触に関する違約金や罰則の取り決めは記載されていません。

【質問1】
相手側男性から弁護士費用を受取した場合、接近禁止にあたり違約金や慰謝料を請求される可能性はありますか。受け取りは弁護士事務所で弁護士立ち会いの元を予定しています。

【質問2】
そもそも慰謝料を全額立替してもらったことが相手側に知られてしまった場合示談を無効にされたり、再度慰謝料を請求されることはありますか。相手方は離婚協議中で別居状態ですが、離婚には期間がかかるそうです。

1,前半は、可能性はあるでしょう。
 後半は、弁護士立ち合いでも時間をずらしたほうがいいでしょう。
2,無効にされたり、再度慰謝料を請求されることはないでしょう。

弁護士費用の負担のために追加でやり取りをする事となるため、直接的、間接的な接触として接触禁止に該当する可能性はあるかと思われます。

旦那が全て負担していることに気づいた場合であっても、自身の慰謝料請求権については支払いを受けている状況のため、再度の請求については可能性は低いでしょう。