不倫相手への慰謝料請求

夫の不倫相手へ慰謝料示談書を行政書士作成してもらい、自分で発送しました。
相手は長期の分割を要望してます。
自営で今収入がなく資産もないようです。弁護士へ私が依頼したり、告訴しても
結局は支払いをするのを怠り、支払いをしなくなる可能がある相手だと思ってます。強制執行するにも自営なら給料差し押さえもできず、資産もないなら、私はお金かけて弁護士へ依頼しても無駄でしょうか?分割で保証人つけてもらうのは強制はできますか?
万が一支払いされなかったら、相手女性にはなんの罪も罰せられないのですか?
もし支払いを請求し続けるのも自分でないとずっと依頼した弁護士さんへ依頼料をお支払いする事になるのでしょうか? 告訴して判決でて支払い無視されたら、強制執行するにも何もなかったらもう請求終了?もしくは何年判決の有効期間がありますか?

相手方に資産や収入がない場合、相手方に支払う意思がない限り弁護士に依頼しても支払いを受けるのは困難です。
また、相手方に保証人をつけることを強制することはできません。
支払いをしない相手方へ請求を続ける場合の弁護士費用については、弁護士との契約内容によりますので、ご依頼する弁護士に確認してください。
判決に係る請求権については判決確定時から10年で時効となります(民法169条1項)。
もっとも、時効期間経過前に一部弁済を受ける、再度訴訟をするなどして時効の完成猶予・更新の措置を取れば、時効期間を更新時から10年間延長することができます(民法147条以下)。

相手方に資産がないのであれば、裁判で勝ったとしても、時効による消滅は防げますが、現実的な回収は困難となってしまいます。また、保証人を立てることを強制することはできません。

現実的に少しでも金銭の回収を図るのであれば、分割での支払いを求め、少しずつでも支払ってもらうしかないかと思われます。

なお、弁護士費用については弁護士との契約内容次第ですので、ご依頼している弁護士に確認をしてみてください。