元不倫相手への貸金請求はできるのか。

タイトル通り、元不倫相手に合計85万円ほどを貸借しましたが連絡先を変えられ現在連絡がつかない状態です。
下記の内容や条件で貸金を回収できるのでしょうか?教えてください。

相手との関係について
・現在は弁護士を通し、相手方の配偶者と和解済み
・和解の際、解決後に相手に連絡をした場合は追加で金銭を支払うとの文言あり(現在連絡不可)
・勤務先や住所は特定済み

貸金内容
・合計約85万円
・借用書なし
・連絡先を変えられたが、相手とのメールのやり取り内容などは残っている
・手渡し分以外の振り込み内容などは送金履歴から遡り可能

上記の場合について、下記の疑問があります。
・和解の際に連絡はしないと文言にあるため、回収はできないのか、また内容証明などを送った場合に文言違反になるのか。
・手渡し分は証拠がない為回収できないのか
・弁護士に依頼せず内容証明、支払督促などで督促しても問題ないのか。

よろしくお願いいたします。

前提事項の確認となりますが、
・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。
・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。
・不貞相手は当時の配偶者と今も婚姻中かどうかはご存知でしょうか。

相手との和解の際に、お互い債権債務がないことを確認するといった清算条項が含まれていなければ、貸付の証拠があれば貸金の返還請求は可能かと思われます。

前提事項確認後のご回答を想定しておりましたが、補足をさせていただきます。

・「和解の際に連絡はしないと文言にある」という点に関し、仮に、「正当な理由なく」といったような限定文言があれば、貸金返還請求については正当な理由ありと考えられますので、仮に請求したとしても、接触禁止の文言違反にならないと解する余地があります。
・「借用書なし」とのことなのですが、手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)を窺い知ることのできる証拠(メールやLINEのやり取りなども含む)がない場合は、請求困難となる可能性があります。例えば、「金を受け取ったことはあるが、それは借りたのではなく貰ったものだ」と相手が反論してきた場合、貴方が貸付を立証できないと請求はできないことになります。
・仮に、不貞相手が当時の配偶者と既に離婚している場合には、現時点では、接触禁止の文言違反の点は特に気にする必要はないと考えられます。