デート代の請求について
つきまとい、脅迫になれば警察相談へ。 半額支払いで落ち着きそうならそれでもいいですよ。 ご自分の判断でおやりになるといいでしょう。
つきまとい、脅迫になれば警察相談へ。 半額支払いで落ち着きそうならそれでもいいですよ。 ご自分の判断でおやりになるといいでしょう。
お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。
だまされましたね。 相手はなれてますね。 被害者はほかにもいるでしょう。 私見では詐欺になると思いますが、あなたの行為も、公序良俗に 反する行為なので、刑事が詐欺事件として、親身に話を聞いてくれる かどうかは、わかりません。 相手の身...
速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...
【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ...
身内のことということで、本人が友人の女性に何と言ったかのか分からない状況では何とも言えませんが、詐欺というのは難しいかと思います。 詳細が分からないことには判断できませんので、本人が返金を望んでいるようでしたら、本人に、一度弁護士に相...
お風呂に入れなかった分の慰謝料ですね。 相手が認めた場合ですね。 金額は、2000円3000円あるいは最大で5000円程度と思います。(私見)
そもそもなのですが、弁護士又は弁護士法人でない調査会社が、費用をとって、返金請求を行うことは非弁行為として違法となります。 その調査会社は本当に大丈夫でしょうか。 国際ロマンス詐欺は、被害救済を謳う二次被害に引っかかるケースもあとをた...
そうですね。 相手も和解案を考えるでしょう。 これで終ります。
残高がなければ、配当もできないので、適用されないということでしょう。 詐欺を目的として、他人の口座をだまし取って、使ったのでしょう。 被害者が2名以上いれば、刑事の様子も変わるでしょう。
精神的に迷っている人を引きずり込むのは、彼らは、ほんとに上手だと思います。 早く気づいてよかったですね。 お金が戻ることはありません。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
詐欺であれば、クレジットカード会社に連絡してチャージバックの手続きを取る必要があります。詐欺と断定できなくても、契約を取り消したり、無効にできる事情があれば、クレジットカードの支払いをリボ払いに切り替えた上で、支払い拒絶の書面をカード...
お書きいただいた事情を読む限り多分詐欺で、 相手としてはこのままお金だけ取って逃げる可能性が高いと思います。 今後の対応としては、 ・詐欺にあったと警察に相談する ・おおごとにしたくないので、様子を見つつ、何か動きがあれば弁護士に相...
当事者の合意の内容がどのようなものかを詳細に確定しなければなりませんので、あくまで一つの可能性ですが まず、純粋に手伝いのための報酬の費用を前払いしたというのであれば、手伝いをしていないのですから原則として返還すべきでしょう。 また...
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
着手金がかからないのであれば、司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか? おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。 弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
ジム側の都合なので返金請求できますね。 法律論を持ち出すまでもなく、規約から、あるいは常識範囲の結論だと思います。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
罪に問うことおそらくできません。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
>携帯電話番号は分かっているのですが、こういったケースの場合弁護士を通して携帯電話の契約者照会は可能かご教示いただきたいです。 祖母本人からの依頼を受けたうえで照会を行うことは可能です。 借用書の内容を確認したわけではありませんので...
状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけ...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
向こうに問題があれば、返金なしの約定は効力がありません。 職場の人に相談したことは証拠になります。 法r津では中途解約も認められています。 いずれの方法も可能なので、弁護士に相談するといいでしょう。
大丈夫と思います。 終わります。