詐欺被害にあってもメルペイ支払いをしないといけないのか?

返金詐欺の続きの相談です。消費者センターに1月末までに支払えとメルカリから言われている18万(メルペイ:どこの店で何を購入したかもわからない状態なのに。ご自身の操作でしたものは補償しないの一点張り、詐欺被害の受理番号も伝えてあるのに)は支払わないといけないのか聞いたところ、メルカリから督促(債権回収?)きてから、こちら側が弁護士に依頼し、解決してもいいのではないかと提案されましたが、こういった場合、本当に支払いしなくて済む形で収まるのでしょうか?以前、無料の弁護士相談で、この場合お引き受けできないと断られたことがあり、実際難しいのではないかと考えてはいます。

メルカリの規則を読む必要があります。
まずはそこからです。
前回の相談内容がわからないので、一般的な回答ですが、メルカリは
売り主と買主の仲介をするところなので、売買トラブルは、当事者間
で解決することが原則になるでしょう。

ご回答ありがとうございます。前回の内容の詳細は省いていました。当初はメルカリと関係ないネットで購入したものが商品欠品で返金するという話から始まり、ペイペイじゃないと返金できないと言われ、最初、返金手続きだからと言われるがまま結局ペイペイで送金していた形で20万以上引き出されてしまいました。その後ペイペイで返金できない、メルカリやってるならそこに返金できると言われ、こちらでも返金手続きと言われ、指示され、結局その後、犯人がATMという言葉を発し、すぐやり取りを止めました。しかし、その後、メルカリの売り上げ2万5千円あったのが0円になってて、また通帳から17万引き落としされていて、それで今回また後払い分1月末で支払えと通知が来ていて、詐欺被害とわかっているのに18万支払わないといけないのかという点で、消費者センターの方は上記のアドバイスをくれましたが、実際どうなんだろうと思いまして。着手金で10万は費用かかった上で補償されないのがわかっているなら、支払って、メルカリと縁を切るのがいいのかと考えています。

あなたがなさったことの詳細を、直接弁護士に話して、整理してから方針を
考えることになるでしょう。
警察に持って行くにしても、事実関係を整理してからですね。