中古車購入後のオイル漏れについての販売店の責任について
7ヶ月前中古車を購入しました。2.3ヶ月たった頃からオイルが減っている事に気付きましたが、趣味性の高い古い車(1995式)の為オイル消費もあると思い注ぎ足していました。しかしながら消費では無く漏れている事に気付きましたが、劣化によるものであれば前記した様にそう云う類いの車なので仕方ないと思い修理にだしました。
しかし、漏れ箇所を接着剤の様なもので塗り硬める処置が施されていました。きれいに剥がし、通常のパッキン、シール類の交換をして頂きましたが漏れは止まりませんでした、エンジンケース自体に歪があるのだろうと言う見解です、
販売店は、修理方法の考え方には個人差があるとして相手にしませんが、この様な通常では考えられない方法の処置を施さないといけなかった事自体が不具合(欠陥)があった事の証明では無いのでしょうか?
この処置等を告知せずに不具合なしと販売した事に対して、債務不履行、契約不適合責任は問えないでしょうか?
エンジンケース自体に歪みがあり、オイルが漏れる状態であったのであれば、契約時に想定した性質を有していないとして、契約不適合責任を問える可能性はあるでしょう。