児童手当受給のための現況届書の記載について
どちらでも構いません。 直接相手方弁護士に連絡をして、裁判所を経由したり調停の場で伝えるように言われたらそうしましょう。
どちらでも構いません。 直接相手方弁護士に連絡をして、裁判所を経由したり調停の場で伝えるように言われたらそうしましょう。
あなたに所有権がありますね。 そうは言っても、もめるようなので、民事調停を利用するしかないですね。 調停は、有識者の判断を求めるところです。
本人に返すことになるでしょうし、そもそも、現時点でも、例えば私がご主人から相談を受けた弁護士だとしたら「『通帳・キャッシュカードを紛失した、再発行したい』と言って銀行に行きなさい」と助言するかもしれません。(といった具合で、今、手元に...
双方が結婚後から別居までに構築した財産は、財産分与の対象となります。ただ、相手方がすべて開示しないときは、裁判所の調査嘱託等の手続を用いて、調査する必要があります。それらの手続で財産が開示され、それが婚姻後の共有財産と認定されれれば、...
大丈夫ですか?というのがどのような意味なのか分かりませんが、少なくとも、支払わないことで逮捕されるようなことはありません。 ただ、強制執行される可能性はあります。
もらった慰謝料は、特有財産です。 共有財産ではないので財産分与の対象にはならないですよ。 ご自分のお金です。
>どんな理由で離婚になったとしても私も半分負債を負うべきなのでしょうか? 負債は財産分与の対象とはなりませんので、ご相談者様が負債の半分を負担するということにはなりません。 ただし、住宅ローンについては連帯保証人なので、法律上、全額...
>どうすれば良いでしょうか。 ・相手からの連絡については、無視するか、応じないと断る ・必要であれば、警察に相談 がいいと思います。 物理的に脅してくる相手、身の危険を感じる場合には、警察への相談がいいと思います。
匿名希望様 車について→購入するだけでは、現住所がわかることは特段無いと思料いたします。 財産分与→こちらが支払う場合には、支払うための原資が無くなる可能性があるといった支障がございます。 ご参考になれば幸いです。
1,ご存じのように、分与の請求権は2年で消滅します。 ただし、相手が同意すれば、可能です。 2,離婚後の紛争調停を申し立てて、土地の利用関係を明確にするのがいいでしょう。 3,とくにありません。 4,15歳に達していれば問題ありません...
氏の変更の許可は、ハードルが極めて高いので、離縁が適切でしょう。 離縁すれば旧姓に戻ります。 あなたの相続権については影響ありません。
>このような状況で、万が一離婚することになった場合は、結婚前に購入した家を売却した金額は財産分与の対象外となりますでしょうか? 結婚後に購入した家の頭金に充てた金額や売却金額のうち貯蓄に回した分は財産分与の対象となってしまうのでしょう...
どんな離婚原因なのか、によります。 価値観の相違で、修復不能かどうか。 有責配偶者なのかどうか、それも有責の程度によりますね。 したがって、全体を見る必要があるので、弁護士に直接相談をされたほうが、よろしいと思います。 裁判所も別居期...
> 離婚公正証書には住宅ローン完済後に所有権移転登記を行う旨記載できるか、また効力はあるのか。 上記のような方法は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
匿名です様 お困りのことかと思います。 以下ご回答致します。 ①について 基本的に夫婦で協力をしていたのであれば、財産分与として夫婦間の財産は半分となります。 ②について 財布を別としていたとしても、基本的には財産分与の対象となり...
あなたにとっていい条件です。 本来は、解約返戻金を折半します。 満期金でも折半します。 したがって、本来夫は、200万円渡せば済むところ、400万円渡すのですから 、あなたにとっていい条件ですね。
離婚時または別居時に退職したとすると支払われる退職金を、婚姻期間で按分したものを分け合うことになるでしょう。 金額が大きいので、離婚時に払うのか、将来もらったときに払うのか、中間利息を控除すべきか等々の問題もありますね。 場合によ...
将来の離婚を前提として、財産分与契約を締結することは、問題はありません。 数値は離婚時に明らかになりますが、分与の方法や割合について、あらかじめ 合意しておくことは、問題はないでしょう。
こちらとしては金利含め2000万の返還を求めたい。 とのことですが、誰から2000万の返還をうけたいという話なのでしょうか?
1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...
実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。 金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。 請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思...
法律上、支払いを拒む相手に対して強制的に支払わせるには、 調停委員の言うとおり、別途裁判手続きで裁判官に支払いを認めてもらう必要があります。 言った言わないなど、勝ち目があるかどうか含めて、可能であれば早めに弁護士に相談に行ってみ...
ご両親の離婚はご両親の間の法的問題です。 父親が請求したいのであれば父親から請求することになります。父親が請求する気がないのであれば相談者が何かを言うことはできません。
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
>どの様にするのが良いかご指導よろしくお願いします。 結局、面談相談に行くのが一番いいと思います。 理由ですが、 ・棄却となるかどうか、「時間をかけて双方が主張立証し、それをもとに裁判官が検討して判断する」ものなので、 ネットで...
相場からすると10万円くらいだと思いますが(あなたの従前の収入(潜在的稼働能力)や別居原因にもよります)、そのうち夫が負担してくれているあなたの生活費が控除されるというイメージです。 家賃については、住宅ローンか賃貸かによっても違いま...
結論としては、近所の弁護士に面談相談に行き、 ・養育費 ・親権 ・財産分与 ・今後の離婚を見据えた進め方 を相談するのが一番だと思います。 ネットではどうしても詳細なやり取りをしたり、資料を見たりというのが難しいので、 「何か...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...
持ち家の所有権とローンの契約者が一致していれば、オーバーローンの持ち家は財産分与の対象にはなりません。ただローンの支払いは免れません。 養育費は、これとは全く別で、ローン等には関係なく、お互いの収入に応じて金額が決まります。