財産分与調停で財産が残っていないことが判明した場合について

財産分与調停を起こしました。

財産の相互開示の結果、相手側の浪費によって特有財産、共有財産が残されていないことがわかった場合、逆に私の別居時財産が分与の対象となってしまう恐れがあるのでしょうか。

その場合、対処はどのようなものが考えられるのでしょうか。

浪費がなければ共有財産が残っているものとして分与額をきめるでしょう。
特有財産は浪費してもかまいませんね。
別居時財産の意味がわかりませんね。
弁護士に相談したほうがいいと思いますね。

財産の相互開示の結果、相手側の浪費によって特有財産、共有財産が残されていないことがわかった場合、逆に私の別居時財産が分与の対象となってしまう恐れがあるのでしょうか。

相談者名義でも、結婚後に夫婦の協力のもと蓄えられたものであれば、財産分与の対象になるのではないでしょうか。

その場合、対処はどのようなものが考えられるのでしょうか。

相手名義のもので、共有財産といえるようなものがあるのか確認したいところですね。