調停時に提出する書類について
調停時に提出する、官公庁が発行しているパンフレットを何通か添付します。
陳述書の最後に
「
添付書面
1.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
2.〇〇〇〇〇〇〇〇
3.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
」
と記載した場合、例えば添付したパンフレットの1番目の資料の場合、1番目の資料の1枚目の右上に「別紙1」を記載しないといけないのか、何も記載しないでよいのか教えて下さい。
どっちでもいいと思います。私は右肩に「別紙1」と記載するものはあまり見たことがありません。
見やすさの問題でしょう。