離婚時の財産分与について教えてください。

離婚の際、基本的に共有財産を夫婦で折半するの理解しているのですが 離婚する寸前に車を購入したり、家をリフォームするなどの消費行動で現金が目減りしていた場合、その対価を離婚後、手にできない側はどうなるのでしょうか?

また何らかの形で請求できるのであれば その消費行動は離婚申出時から何年前まで遡れますか?

消費行動だけでなく 例えばパートナーが仕事の不手際で発生した損失補填で使った場合等はどうなるのでしょうか?

別居が先行するなら、別居時の預金残高(あるいは現金)を基準に財産分与を考えればよいと思います。

別居せずに離婚という場合であれば、離婚時を基準にすることになるのだと思います。
ただ、離婚直前に消費となると、消費前の残高を基準にできる場合もあるかもしれません。