調停委員への事実の説明の方法についてアドバイスをください

離婚調停は話し合いの場ということは承知しております。

その時の調停委員への事実の説明の方法についてアドバイスをください。

1.調停委員に、状況を説明する際に、詳細に説明した方が良いのでしょうか。
 概要だけで十分なのでしょうか。

2.資料を提示しただけ、録音データを聞いてもらった場合、
 調停の記録に残りますでしょうか。

3.資料を提出した場合、相手側に見られるのでしょうか。
 相手側に弁護士はついておりません。

4.DVを受けていた場合、離婚回避を望んでいたとしても
 DVがあった事実は伝えた方が良いでしょうか。

1 調停員ですが,詳細に説明すると何の話か理解してもらいにくいので詳細な説明はあまりお勧めではありません。
詳しく教えてくれと聞かれた場合,詳しくと覚えておきましょう。まず概要を説明し,聞かれたらより詳しくでよいと思います。

2 資料を提示したり,録音データを聞いてもらったりすると,調停で紙には記載していると思いますが,確実に証拠にしたいなら資料は写しを提出する方がよいです。録音は,反訳と言って文字を起して文書で提出するのがスムーズです。

3 資料を提出するときは,裁判所用に1部,相手方用1部を出すのが原則です。相手方には見られます。

4 DVを受けていて離婚回避ということでも事情として伝えた方がよいとは思います。
  離婚したくないのはわかりましたが,市民の窓口などでDV関係の相談をして知識などの助言をもらうのがよい と思います。また,センシティブな内容になるので近場の弁護士に相談されることもお勧めします。

ご質問に回答します。
1について
 調停委員に対する説明に必ずこうしないといけないということはありません。
 調停委員から質問もありますので、それに答えつつ、こちらの言いたいことを言うということになります。時間がそんなにあるわけではないので、詳細について説明したい場合は書面による説明も検討すべきかもしれません。

2について
 双方の当事者が入れ替わりで調停委員と話をするのですが、その際に録音したものを再生して一緒に確認するだけでは、当該録音の内容がすべて記録されるということはありません。
 なお、時間の制限もあることから録音についてすべて再生できるとは限らないと思います。
 録音をどのように証拠として提出すべきかは内容によりますので、一度弁護士に相談されてもよいかもしれません。

3について
 調停において、資料(証拠)として提出した書類は相手も見られることが原則となります。
 相手に見られたくない情報の出し方についてはルールがあります。
 見られないようにするためには、裁判所の書記官や調停委員によく相談するか、あるいは、弁護士に一度相談されたほうがいいと思います。

4について
 非常に悩ましい問題で、直ちに回答が難しいです。こちらは一度弁護士に相談されることをおすすめします。