財産分与の家売却について

現在、婚姻費用・離婚調停中です。
婚姻費用は今回調停で合意に至らなかった場合は次回審判に移るつもりです。

離婚の財産分与なのですが、
まだ家が売却中で売れていません。

離婚は合意されていますが、
取り決めがスムーズにいけばそのまま離婚成立でも大丈夫なのでしょうか?

財産分与は2年以内と認識していますが、
2年以上売却に時間が掛かった場合にも主張書面記載内容を継続して、売れ次第主張に添って手続きをしてほしいと主張に加える・調停員に伝える等しても問題ないでしょうか?

財産分与などを残して、先に離婚を成立させることもできます。
財産分与については、いつまでに売却すること、売却益の分配方法など、また、
売却ができない場合には、持ち分割合を決めて登記することなどを、調停条項に
定めて置く必要があるでしょう。
すでに分与請求しているのですから、2年が経過しても、分与請求権が消滅する
ことはありません。