浪費が原因の離婚理由で離婚成立になるのでしょうか?
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。私の経験では、簡単に結論のだせない事案です。他の理由もつけてくることが実際には多いです。予断は禁物です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安で...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。私の経験では、簡単に結論のだせない事案です。他の理由もつけてくることが実際には多いです。予断は禁物です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安で...
財産分与は、基本的に別居時の財産の残高を2分します。 不動産のみ離婚時点となります。 >子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうした...
お兄様の借金について、ご家族の皆様が連帯保証人になっていない限り、ご家族の皆様が支払義務を負うことはありません。
通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...
慰謝料の請求に応じなければならないのは、ご自身の落ち度で、相手の権利を侵害した場合です。 ご相談の事例のように、ご自身が当初から金銭での返済を求めており、相手の女性に押し切られた、ということであれば、落ち度は認められないと思われます。...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...
折半という合意がLINE等で残っており、5万円ずつ返すという約束も文字で残っているのであれば、支払いを求めることは可能でしょう。 また、家具についてこちらで引き取るということも合意が証明できれば引き渡しの必要はないでしょう。 荷物...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様がお持ちの「貸した証明」は、返済を求める上で非常に重要な証拠となります。これがあることで、法的な手続きを有利に進めることができます。 お金を回収するための具体的な手続きとしては、段...
採り得る手段を全て講じても、元妻の住所が分からず送付先を把握できない場合には、職場に「進展」をつけて通知書を送る方法も挙げられると思われます。 なお、第三者が開いてしまった場合に、名誉毀損に当たるおそれがありますので慎重にご判断いただ...
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 親権は、お子様の利益のために行使されるべきものです。元ご主人が「学校の緊急連絡先からあなたを外す」よう求めるなどの行為は親として適切とは言えず、今後も同様のトラブルが考えられます。 特に高...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様の精神疾患そのものだけを理由に、直ちに離婚が認められるわけではありません。しかし、それに伴う具体的な行動、例えば「救急車の頻繁な利用」や「自傷をほのめかす行為」「金銭管理の問題」などが...
基本的には、世帯全員の住民票は標準書類となっているため、事情にかかわらず提出が必要になるという扱いが多いと思います。なお、申立人が住民票上の住所に居住していない場合は、現在の居住場所に居住していることを裏付ける書面(賃貸借契約書や居住...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
借用書があるなら返還請求はできるでしょう。当事者同士の話し合いでは解決が難しいと思いますので(弁護士へ依頼すると費用倒れの危険があります)、ご自身で少額訴訟や支払督促などを利用するのがベターです。
親に相談することに関しては、相手が成人している以上、親は無関係となってしまうため、逆にプライバシー権の侵害等の攻撃のきっかけを与えることとなってしまうリスクがあるでしょう。 詐欺に関しては、騙してお金を取ったと言える場合は該当し得る...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
積立型か掛け捨て型かにもよると思いますが、10年前に解約されているのであれば、財産分与の対象とはなりにくいと思います。
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご事情を拝見する限り、相手方男性から金銭の交付を受けたことは法律上、「贈与」に該当するでしょうから、返還義務を負うことはないでしょう。 相手方男性や相手方女性に対しては、返還義務が...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。