離婚 養育費 慰謝料
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 親権は、お子様の利益のために行使されるべきものです。元ご主人が「学校の緊急連絡先からあなたを外す」よう求めるなどの行為は親として適切とは言えず、今後も同様のトラブルが考えられます。 特に高...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様の精神疾患そのものだけを理由に、直ちに離婚が認められるわけではありません。しかし、それに伴う具体的な行動、例えば「救急車の頻繁な利用」や「自傷をほのめかす行為」「金銭管理の問題」などが...
基本的には、世帯全員の住民票は標準書類となっているため、事情にかかわらず提出が必要になるという扱いが多いと思います。なお、申立人が住民票上の住所に居住していない場合は、現在の居住場所に居住していることを裏付ける書面(賃貸借契約書や居住...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
借用書があるなら返還請求はできるでしょう。当事者同士の話し合いでは解決が難しいと思いますので(弁護士へ依頼すると費用倒れの危険があります)、ご自身で少額訴訟や支払督促などを利用するのがベターです。
親に相談することに関しては、相手が成人している以上、親は無関係となってしまうため、逆にプライバシー権の侵害等の攻撃のきっかけを与えることとなってしまうリスクがあるでしょう。 詐欺に関しては、騙してお金を取ったと言える場合は該当し得る...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
積立型か掛け捨て型かにもよると思いますが、10年前に解約されているのであれば、財産分与の対象とはなりにくいと思います。
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご事情を拝見する限り、相手方男性から金銭の交付を受けたことは法律上、「贈与」に該当するでしょうから、返還義務を負うことはないでしょう。 相手方男性や相手方女性に対しては、返還義務が...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
まず、3番目のお子さんが就職したと言うことであれば、養育費の支払いを免除するよう調停を申し立てることをご検討ください。 なお、「養育費」である以上は、子を養育するための費用なので、監護親に対して支払うべきものです。
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
借金は民法上有効ですが、性交渉をすることを条件にする場合、民法90条で向こうの契約となります。 こちらも弁護士に相談して借金自体が無効ということにするか、いくらか返していく約束をして和解するかだと思います。弁護士を代理にたてると、直接...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
一般的な懸念点としては、離婚に際しての財産分与等の金銭移動が破産手続上どのように扱われるかということです。とりあえず債務整理を依頼した弁護士がいるならばその弁護士あるいは自己破産を依頼したい弁護士に、離婚を前提とした相談をしてみればよ...