男女関係、金銭トラブルについて

出会い系で2年前に知り合いお金を借りました
その方は、奥さんと子供もおり、他に本命の彼女もいます。
そして、私とも体関係が2回あり、妊娠発覚して
中絶費用を出してもらい中絶しました。
その時、誰にも言わない、借りたお金も少ない額だけど少しづつでいいから返していくと約束もしましたが、私が2ヶ月返せなかった時があり
それも、相手方には、きちんと、連絡を入れ待って欲しいとお願いし、待って貰っていたんですが、3ヶ月目もキツく返せなくて……
相手方に説明をしようと思ったのですが
待てない、詐欺で訴えて警察に相談し中に入って反省してもらおうかと、言われました…
以前は、何度か遅れず返していました。
これは、詐欺にあたりますか?
捕まりますか?……

最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか?
私は彼女や愛人では無いです。

詐欺にはならず、相手は警察にも行かないですね。
お金を借りたことと、体関係は、因果関係があるでしょう。
とすれば、返済の義務はないですね。
捕まるはずもありません。

相手方の貴方に対する貸付は不法原因給付に該当し、返還請求権が否定されると考えられますので、貴方としては返済する必要はありません。刑事事件に発展することも考え難いです。今後は、関係を継続しないことが肝要だと思います。

>最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか?
>私は彼女や愛人では無いです。

【出会い系で2年前に知り合い】という事情もあるようですので、個別のやり取りや前後関係を含めた具体的事情を総合的に検討し、不法原因給付に該当すると判断される可能性もあるでしょう。