借金 公正証書 借用書
別れた旦那に600万貸しました。借用書は書いていますが、公正証書にできていません。公正証書にするべきですか?借用書だけでも旦那が払わなくなったら裁判で訴えて勝つことはできますか?毎月10万返済です。
公正証書にすれば、訴訟をする手間が省けますね。
また、借用書だけでも、訴訟で勝てるでしょう。
差し押さえすべき財産を調査しておくといいでしょう。
金額からすると地裁案件になり、
訴訟対応は手間や費用の面で難があります。
訴訟に至った状況では、回収可能性も問題(失職、転職)となりますので、公正証書化に相手が応じるのであれば作成しておくのがベターかもしれません。
連絡先や勤務先変更時の通知義務もいれておくと多少はよいかと思います。
公正証書にせずとも、適切な内容の借用書であれば、裁判で証拠にはなり得ます。ただ、訴訟提起や回収の手間等を考えると、公正証書にすることについて借主側が同意しているのであれば、公正証書化しておくに越したことはありません。
ありがとうございます。実は300万は騙してないのですが、残り300万はあげるって言ったのですが、渡した後に嘘だよとナイフで脅して借用書をかかせてしまいました、、、これでも大丈夫でしょうか、、?
>渡した後に嘘だよとナイフで脅して借用書をかかせてしまいました、、、
>これでも大丈夫でしょうか、、?
大丈夫ではないでしょう。
詳細不明ですが、貴方の言動自体が脅迫・強要になり得ますし、そのような事情があるとなれば、公正証書化には同意してもらいにくいのではないでしょうか。仮に、裁判で借用書を証拠提出しても、効力を争われる可能性があると思われます。