元カレからのお金の貸し借りに関する問題について法的なアドバイスをお願いしたい。

元カレにお金を貸してトラブルになっています。
貸したのに帰ってこず、日払いが滞っております。
お金を返すからお金を貸してくれの繰り返しです。
返す日に指定しているのに全く返してこず、一旦これで食べ物とかかってと言って1万円だけの入金があり、先月返済したからーと言って逃げられます。

今はお金を貸さないと言うと自己破産するから金はもう返さない。手元にある分も破産に使うから返さない。また恐喝罪で警察に被害届を出すと行ってきてます。

質問1
返済という名目ではないのにお金お受け取りあとから返済しだったというのは通るのでしょうか

質問2
こちらは返済の要求しただけで恐喝だの何だので被害届が行くのでしょうか

質問3
返金請求をするとお金貸したら返すの繰り返しでこちらが出さないと自己破産するの一点張りなのですがそうやって逃げることは可能なのでしょうか。
正直に詐欺にあってる気分です。

質問1:
ご事情とご質問の趣旨がよく分からないところがありますが、返済名目ではない金銭の授受は返済にはならないのが原則ではあるものの、当事者の合意により返済に充てたことにするというのはあり得ると考えられます。

質問2:
貴方からの返済要求が言葉遣いや頻度などを含めて過剰なものでないのであれば、考えにくいです。

質問3:
自己破産云々と言うことでどのように逃げようとしているのか不明なのですが、おそらく貴方は騙されてしまっているように思います。

回答有り難うございます。
質問3なのですが
返すから貸してほしいに対しては貸さないと言うと
だったらもういい貴方に返そうとしている金があるけど貸してくれないなら破産するから返済はいたしませんとのことでした。
こういう詐欺みたいな行為をしているのに自己破産ってできるんですか?

相手方の言い分は支離滅裂だと思いますので、もう貸さない方がよいでしょう。相手方の行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合には非免責債権にはなりますが、その立証は難しい可能性が高いでしょう。

当方回答は以上で終了となりますが、参考になれば幸いです。

<参照:破産法>
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 (略)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 (以下略)