"お金を返さない知人に対する法的措置についての相談

知り合いにお金を貸しましたが言い訳をつけて返してきません。
2年近くは続いてます。
返す当てがあるからの一点張りでほぼ帰ってきてません。

1回収するには弁護士さんを立てるしか方法がないのでしょうか?

2兄貴に支払いの金を取られたから返せない〜
返す金を一旦母親に渡したの〜等の理由をつけてきますがこの場合ご家族に確認相談等をするのは問題ないでしょうか。

3今月まとめて16万返せるから保険料の5000円貸してほしい等と言ってきますが詐欺罪などには該当しないでしょうか

必ずしも弁護士を立てなければ回収できないというわけではないですが、弁護士を立てた上で書面や連絡をするということで状況が変わる可能性はあるかと思われます。

家族にお金の貸し借りについて確認をすることについては、相手方自身が許可をしている場合であれば別ですが、基本的には避けた方が良いでしょう。

また、返せるあてがないのに返せるかのように騙してお金を借りる行為は詐欺となり得ますが、詐欺と立証するのが困難かと思われます。