美容医療のキャンセル料金について。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医療過誤にて医療機関側と交渉中ということで大変な状況かと思います。 遺族固有の慰謝料については、配偶者は200万円前後で子は100万円前後というところだと思いますが、事案に応じて増減はあり得ます。すでに弁護士に依頼済みということですの...
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
なお、ご相談者さん側の加入している保険の内容•特約は確認されていらっしゃいますでしょうか。 もし、確認未了であれば、自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けら...
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済...
むかし、正中神経損傷で争ったことがありますが、あなたの場合も採血時の注意義務を 怠っていたかどうかですね。 医師の意見書が必要になりますね。 採血に過失があるかどうかです。 過失を証明できるなら、あなたの希望は通るでしょう。
詳細がわからないので、 大急ぎで関係書類を持って、他の弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。 ネット上だと、詳細な経緯を尋ねたり、 裁判書類を確認したりができないからです。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
その人物に何らかの賠償を求めることはできますでしょうか。 →求めるだけであれば可能かと思いますが、相手があなたの請求を拒めばそれまでです。
訴える前に、事故状況を保全するため、警察に事故届を出して、実況見分を してもらうといいでしょう。 その後、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求の準備を、弁護士と行う といいでしょう。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否...
お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...
診療所法という法律はないのではないかと思います。恐らく「取得した」と書いてあるところからすると、保険診療を取扱うことができる保険医療機関として指定されたという意味なのかとも思います。 しかしそれならばそれ以前は全て自費診療しか行えなか...
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
施設が適切な介護処置を取らなかったために、入院者を負傷させたとして損害賠償請求をする余地があります。 請求額は、具体的な経緯、怪我の程度や後遺症の可能性によって変わります。 個別の法律相談の上、対応を検討すべきでしょう。(医師の意見...
過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...