和解案を勝訴と誤解させられ、裁判所に和解の決定を出されました。当該弁護士を解任し抗告することは可能?
民事訴訟で判決が欲しいとして闘ってきたのに、裁判所が示してきた和解案を、弁護士に勝訴かのように説明され、喜んでいたら訳がわからないまま手続きされてしまって、裁判所に和解の「決定」を出されてしまいました。
抗告もできないと言われてしまったのですが、こちらの意向を反映しない結末に持っていった、弁護士に問題があると思っています。
この場合、当該弁護士を解任して、新しい弁護士さんを通じる事で、抗告は出来るのでしょうか。またその際、例えば当該弁護士を弁護士会に懲戒請求するなども、一緒にすべきでしょうか。
弁護士さんに相談しにくい内容ですが、誰に聞いても分からないので、ここで質問させて頂きました。
既に和解が成立し確定しているのであれば、これまでされていた裁判の手続きの中で和解の内容を争うことはできません。
別途、和解の無効や取消を争うことになりますが、一般論として無効や取消が認められる可能性は極めて低いように思います。
どうしてもご納得がいかない場合は、他の弁護士に直接問い合わせをして相談してみてください。
詳細がわからないので、
大急ぎで関係書類を持って、他の弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。
ネット上だと、詳細な経緯を尋ねたり、
裁判書類を確認したりができないからです。
お二人とも早速の回答ありがとうございます。よく分かりましたので、考えた上で対応します。ありがとうございました。