医療責任を問う訴訟の損害認定度のみこみが低い場合

医療責任を問う事はできそうだが術後の損害認定度が低く訴訟しても損をする場合(費用倒れ)、示談交渉もその予測に沿うので交渉しても難しいと言われたのですがそういうものなのでしょうか?

医療責任を問う事はできそうだが術後の損害認定度が低く訴訟しても損をする場合(費用倒れ)、示談交渉もその予測に沿うので交渉しても難しいと言われた
とのことですが、誰に言われたのでしょうか?

弁護士にです。
裁判をしても被害が小さいので赤字になると言われました。相手方の弁護士もそれを分かってるので、示談交渉も難しいそうです。そうなのですか?

どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。

治療結果に対する責任です。
詳細と言っても一時間の相談で言われただけです。医師の発言の録音内容やカルテ、同意書は精査して貰ってません。交通事故などと同じ醜貌認定で損害が計算されるので、被害は認められるが損害が小さく相手が応じるか難しいのではないかという事です。
しかし、一生残る傷になりました。
傷は残らないと事前に医師が発言した録音やメールは残ってます。
そういった証拠があっても難しいのでしょうか?

一般的に示談交渉をする価値は何で判断されるのですか?
他の弁護士先生も見てらっしゃったら何人かご意見もお伺いしたいです。