介護事故における付添費の重複について

ショートステイ先の事故で親の身体の一部が欠損してしまいました。施設側は自分達の過失を認め、医療費等の支払いをしますと言ってくださいました。親は高齢で、事故にあう以前より、寝たきりで認知症の為、介護は必要でした。身体の一部が欠損して、親が欠損部分をさわらないように、家族が交代で24時間の介護が必要となりました。病院へ連れて行った日も自宅で付添介護をした場合、通院付添費と自宅付添費、重複してもらうことは可能でしょうか?(付添費は重複してもらうことは可能ですか?)
また、損害賠償に関しては、自賠責基準と弁護士基準がありますが、弁護士さんを依頼しないと弁護士基準の金額を請求できないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、

•付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。
•通院付添と自宅付添で重複する部分については調整がなされる可能性があります。
•付添費用の他に、通院慰謝料も請求できますし、後遺障害認定がなされる場合、後遺障害慰謝料も請求できる可能性があります。さらに、該当する等級等によっては、将来介護費も請求できる可能性があります。
•弁護士に依頼した場合、保険会社としても、裁判への移行を意識するため、裁判基準を踏まえた損害額での交渉対応となります。
•介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。適切な賠償を得るためには、弁護士を活用されるのが望ましいケースも多いように思われます。

いずれにしても、重大な介護事故と思われますので、一度、弁護士の面談相談を受け、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。

清水弁護士様
とてもわかりやすい説明をしていただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。