病院が診療所法を取得したので、マイナ保険証に切り替えることを強要してきました。

かかりつけ病院(70床)のサイトに
「当院は診療所法を取得した」と書いてあります。
「診療所法」とは何ですか?
なぜ病院が診療所法なるものを取得する必要があるのですか?

その病院は、診療所法を取得したことにより、マイナ保険証に切り替えるようにと強要しています。
法的に有効な主張ですか?
教えてください。

診療所法という法律はないのではないかと思います。恐らく「取得した」と書いてあるところからすると、保険診療を取扱うことができる保険医療機関として指定されたという意味なのかとも思います。
しかしそれならばそれ以前は全て自費診療しか行えなかったということになるので、それとも違うのかも知れません。
いずれにせよ「診療所法を取得したからマイナ保険証に切り替えるように」という趣旨は全く理解できません。
そもそもマイナンバーカードの取得自体が任意なのです。
近く従来の保険証は使えなくするというのが今のところの政府の方針で、事実上マイナンバーカードを取得せざるを得なくなるような空気を醸し出していますが、マイナンバーカードには次から次に問題が発生している状況で、その政府の方針とて見直されることがないとは限りません。仮に方針が見直されないままになったとしても、従来の保険証の代わりに保険資格取得確認書を申請して交付を受けることで、保険診療を受けることができるとされています。
マイナ保険証への切り替えを強要されることに対しては拒否して何ら差し支えありません。