亡くなった知人に貸した170万円の回収方法について相談したい
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
弁護士会照会をするためには弁護士へ債権回収を依頼する必要がありますので、仮に本件で回収したいのであれば、弁護士への依頼は必要と考えた方がよいでしょう。 生活保護受給中ということであれば、法テラスの代理援助で弁護士への依頼ができますので...
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、...
共同不法行為を行った者については不法行為者全員の連帯債務となり、これは、全員が全額の賠償義務を負うということを意味します。 そして、その中の特定の者に対しては請求されていなかったとしても、法律上、その者に対しても請求してくれということ...
詐欺師に払ったことに対して、あなたに過失があるかどうかですね。 見破れず、不可抗力なら、あなたに責任はないので、立替金半分を請求できるでしょう。
下記の裁判所ウェブサイトを参照するなどして、少額訴訟の準備をなさるとよいでしょう。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
月2回肉体関係を持つことを条件として100万円を貰った場合,そもそも愛人契約として不法原因給付となり返還請求が認められる可能性は低いでしょう。ただ,相手が職場へ連絡をしてきていることから,プライバシー権の侵害や,名誉毀損,ストカー等の...
やめるべきでしょう。 方法として不相当です。 名誉棄損やプライバシー侵害に問われる可能性もあります。 氏名・生年月日・最寄り駅までわかっているのであれば、金額次第ですが、弁護士への依頼も検討なさってください。
ホームページ制作は請負契約です。 請負契約では約定された「仕事の完成」を定められた期日までに行うことが、あなたの義務(仕事完成義務)となります。 今回、あなたは「仕事の完成」をしないということですので、 あなたにそれを正当化できるだけ...
判決が得られれば,相手の預金口座について一定の銀行であれば調査をすることができるため,調査により差押財産が判明する可能性はあるでしょう。ただ,調査の結果として何も財産がつかめなかった場合は,回収が難しくなってきてしまうでしょう。
立証として足りているかという問題と、 送達の問題(相手方への書面をご自身が受け取ってしまった場合)、 どうやって回収するかという問題があります。 細かい事情を把握できませんので、見通しに関してはご回答できません。
無担保貸付で、合意による喪失条項がない場合ですので、 民法137条が適用されるケースか、 債務者側が期限の利益を放棄(繰上返済)した場合に限られます。 (期限の利益の喪失) 民法第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
質問1: 借主と連絡が取れなくなっているということであれば、違法とまでは言えないと考えられます。 質問4: 慰謝料請求は難しいと思われます。なお、約定期限までの返済がなされていないようであれば、期限後の遅延損害金の請求は可能です。
スマホを直接に見せる方法ではなく、当該部分を印刷した形で提供するのが望ましいでしょう。 予備知識のない相手方の関係者(親御さん)に対して、相談者さんの言い分を納得してもらう必要がある訳ですので、そうせざるを得ない証拠等を取りまとめ、持...
>今回保証人にもなっていないためご連絡を入れること自体リスクということですよね? そうです。 >その場合、訴訟になると思うのですが、訴訟に入る場合は本人に返済意思の最終確認を >取った方がいいでしょうか? そうしなければならない...
>本人に代わってもらうよう言って電話越しから本人に返してもらうよう言うのは可能ですか? >お金貸してる話は職場の人には一切言わないです。 これは可能です。 ただ、あなたからの電話であれば、居留守を使ってでない可能性があります。万が一...
プライバシー権の侵害や名誉毀損等になるリスクもあるため、職場への連絡は避けた方が良いかと思われます。
利益を折半するという合意の上で始めたのであれば、そもそもAのとってきた仕事が多いことによる不公平さは、損失として評価できないでしょう。 返還の必要性はないかと思われます。 ただ、今後別々の方向性で事業をやっていくとなるとトラブルと...
お金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
約款で制限されていないかという点や母親の意向などの諸問題を解決する必要があろうかと思います。 ただ、ご自身の場合は、 わざわざご相談概要記載のような手法(ご自身が質権者になる形式)をとるのではなく、相手方に担保ローンを組んでもらって返...
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
調停に関しては相手が対応しなかった場合,不調で手続きが終了するリスクもあるため,その意味では無駄に終わるリスクもあると言えます。ただ,裁判所からの呼び出しであれば応じるという人物もいますので,ご自身でできることをまず試してみるというの...
あまり一般的ではありませんが、ショートメッセージでの受任の連絡をされる弁護士もいますので、一度電話番号を調べた上で法律事務所へ電話をし、受任の確認をされると良いかと思われます。
(様々な要素を加味し)相手方の請求に納得しておられるならば支払うのも一つの解決だと思われます。 他方で、納得されていないのならば、弁護士と相談して後日回答します、と答えるのも一つの手でしょう。 この辺り相談者さんが判断せざるを得ない所...
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
その知り合いの方から弁護士費用等多額の費用を請求され支払うも解決できず、さらに費用を請求され消費者金融にお金を借りている状況です。 →ご相談内容を拝見する限りでは、相手が依頼した弁護士の費用を原則支払う義務はありませんので費用請求の...