元彼との金銭トラブルに関する民事調停の問題
元彼と金銭の立て替えと物の所有権のことで、民事調停を先日申し立てました。
元彼とは音信不通でもう連絡先すら分からず、住所のみ分かるので申し立てることはできました。内容証明は保管期間を過ぎ、特定記録で同じ内容の書類を送りました。
それでも音沙汰なかったので、もう民事調停に頼るしかなかったです。訴訟も考えましたが、まずは調停で様子見してみようと思い調停にしてしまいました。
でも民事調停は欠席しても問題ないというのを聞いて、意味なかったのかなと後悔しています。
送った内容証明の内容すら無視するような人が出席すると思えません。
欠席で何も解決しなかった場合、訴訟でも同じなんでしょうか?訴訟も欠席したらそれまでですか?
金銭的余裕がないので全部個人でやることになります。元彼の情報も少なくできることが少ないです。でも50万近く立て替えており、物の所有権も私なんです。諦めきれません。
>欠席で何も解決しなかった場合、訴訟でも同じなんでしょうか?訴訟も欠席したらそれまでですか?
調停は相手と合意が成立しないと不成立となって、何も決まらずに手続は終了してしまいます。
しかし、訴訟は、訴えられた被告が何もせずに欠席すると、原告の主張を認めたことになって原則として原告の勝訴となります。
ただし、仮に判決が出ても、相手の財産がなければ(分からなければ)強制執行できませんし、「物」の場所がはっきりしないと取り戻せないことに注意してください。
訴訟であれば、相手が出廷しなかった場合、こちらの請求を認める判決が出されるため、その判決をもとに相手の口座等の差押を含め強制執行手続きを取ることが可能となります。
ただ、差し押さえる財産についてはこちらで特定をする必要があります。
民事調停は相手方が不出頭の場合、不成立となり終了します。
しかし訴訟の場合には、相手方が欠席の場合でも判決がなされます。
その場合には強制執行が可能となります。ただ相手方の資力によっては判決を得ても回収することが難しい可能性があることは留意する必要があります。
みなさまご回答ありがとうございました!
どっちにしても何も情報が分からないので、取り返すのは不可なんですね…諦めるしかないことが分かっただけでもよかったです。
判決が得られれば,相手の預金口座について一定の銀行であれば調査をすることができるため,調査により差押財産が判明する可能性はあるでしょう。ただ,調査の結果として何も財産がつかめなかった場合は,回収が難しくなってきてしまうでしょう。