借金を返さず逃げた友人に対して。自分の発言が、脅迫になるかどうかの質問

金を貸した友人にブロックされています。
借用書はないです。
最悪なことに共通の知人がいません、相手の会社名も知りません。
分かっているのは、友人の本名・生年月日・携帯番号・前職の会社名・最寄り駅ぐらいです。

現在、ラインをブロックされています。
携帯のショートメッセージなら、まだ読まれる可能性があります。

「貸したお金の返済がまだです。至急返してください。ラインブロックされているので、ショートメッセージでしか連絡がつきません。今後また連絡がつかなくなったり、携帯を変えたり、着信拒否などされた場合、連絡手段が途絶えます。その場合は、他に連絡手段がないため、最後の手段として、ツイッター上で人探しをする事になりますので、連絡手段を絶対に途絶えさせないでください」と送りたいのですが、

「連絡手段が途絶えた場合、ツイッターでお前の情報公開して人探しするぞ」の部分は、脅迫罪などにあたりますでしょうか?
こちらとしては、ほかに手段がないので最後の手段という気持ちなのですが、「脅迫だ!」などと逆切れされたら困るなと心配しています。

やめるべきでしょう。
方法として不相当です。
名誉棄損やプライバシー侵害に問われる可能性もあります。

氏名・生年月日・最寄り駅までわかっているのであれば、金額次第ですが、弁護士への依頼も検討なさってください。